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マンションライフを快適に326

宮崎英人

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テーマ:マンションライフを快適に

今回は、各種点検その7から進めていきます。

共用廊下に設置されている
防火戸
設置については難しい規定があります。
設計会社・消防署・建築会社とが連携して設置されます。

設置基準
延焼の恐れのある外壁部の開口部には、両面20分の遮炎性能もしくは片面20分の準遮炎性能が求められる。
隣地境界線または道路中心線から1階においては3m以下、2階においては5m以下の距離にある部分が延焼のおそれのある部分に該当する。

10階までの中低層と11階以上の高層とで区画の条件や必要な防火戸が異なる
100~1500㎡ごとに防火戸等で区画を区切り、水平方向への延焼を防ぐ。

また、防火戸連動用感知器は、対象となる防火シャッター・防火戸から「1m以上かつ10m以内」の場所に設置することが定められています。

防火戸は「建築基準法」に規定される防火設備のひとつで、有資格者が消防法の規定に基づく専門的な検査を行い、その結果を定期的に監督官庁に報告することが法律で義務付けられています。
防火戸が設置されている場合、信号でOPEN状態から、閉まる状態になります。
※特定防火対象物 マンション等は、非定防火対象物となるります。

点検
消防法で年2回の機器点検、年1回の総合点検、3年に一回特定行政庁への書類提出等があり、
マンション(共同住宅)で随時閉鎖式(普段は開いていて・発報時に閉まるタイプの防火戸)の場合、
定期的に発報させ、実際に扉が閉まるかの確認しなければいけません。
閉まらなければOUTとなり、閉まる様にしなければいけません。
扉が閉まる周辺に、物を置く事もゆるされません。

火災時に延焼や拡大を防ぐために、外壁や内部の防火区画などの開口部に設置される戸または窓ですので、区画ができ、炎が行かない様にする。
少しのでも開いている状態ではダメとなります(扉が枠に当たってしまって入りきらない等)。

次回は、各種点検その8から進めていきます。

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宮崎英人
専門家

宮崎英人(マンション管理士)

株式会社スナグル

30年余りマンションに携わるマンション管理士が、管理組合・住民の立場に立ち運営・管理をサポート。修繕計画、組合運営、住民トラブル等、豊富な相談事例を生かしてお応えします。

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