マンションライフを快適に117
今回は、その他の金物その16から進めて行きます。
その他の金物
ガス警報器(ピコピコ)
共同住宅の場合、ガスを使用して、3戸以上の場合は設置が義務付けられています。
設置場所は
寝室・寝室につながる階段・台所(※条例で付ける事が義務化されている場合もあり)・居間(※条例で付ける事が義務化されている場合もあり)となります。
設置位置 都市ガス
ガスが空気より比重が軽い為に、天井付近で付ける事となります。
(器具を天井より30㎝以内に設置 燃焼機器から水平距離8m以内に設置)
設置位置 プロパンガス(LPガス)
ガスが空気より比重が重い為に、床近くに設置する事となります。
(器具を床より30㎝以内に設置 燃焼機器から水平距離4m以内に設置)
設置が管理者の場合
設置が共用の設備と連動して作動する(ガス漏れ警報器が作動したら共用の設備が発報する場合)場合は、更新をする際にも管理者で更新する必要があります。
個人で設置した場合
個人で取り換える必要が出てきます(最初は利便性の為に管理者等が設置をして、更新から個人で交換する場合もあり)。
対応年数
5年が対応年数となっています。
管理者等で交換する場合、5年を経過するまでに交換する必要が出てきます。
個人の場合、なるべく早く交換された方がいのではないでしょうか。
IHの場合は付ける必要があるのか
基本、室内にガス燃焼器具がなければ、付ける必要はありませんが、※自治体条例で設置義務がある場合は付ける必要があるので注意が必要です。
各自治体で台所に設置が義務付けられている一覧
※ガス警報器工業会 令和4年6月改定版より
北海道
札幌市、江別市、千歳市、恵庭市、北広島市、石狩市、当別町、新篠津村
宮城県
(全域)
千葉県
勝浦市、大多喜町、御宿町、いすみ市、船橋市、松戸市、茂原市、一宮町、
睦沢町、長生村、白子町、長柄町、東金市、九十九里町、大網白里町、山武市、
市川市、浦安市、千葉市、長南町、芝山町
東京都
東京都区部、多摩地域、三宅村、大島町、八丈町
神奈川県
横浜市、川崎市、横須賀市、逗子市、鎌倉市、相模原市、三浦市、秦野市、葉山町
愛知県
名古屋市、豊橋市、岡崎市、春日井市、豊川市、豊田市、西尾市、江南市、
田原市、日進市、東郷町、みよし市、碧南市、刈谷市、安城市、知立市、高浜市
滋賀県
草津市、守山市、栗東市、野洲市
京都府
(全域)
大阪府
大阪市
兵庫県
神戸市、西宮市、宝塚市、三木市、佐用町、相生市、たつの市、太子町・宍粟市、
上郡町の一部
次回は、災害に備えてその1から進めて行きます。