マンションライフを快適に329
今回は、水道設備その15から進めて行きます。
水道設備
水道メーター
各住戸水道子メーターから、お湯系統(給湯器)と、水系統の2系統に分かれ供給されていいます。
各住戸に出る水は、住戸子メーターを取らない水道はない事となります。
検針の方法
都道府県によっても変わり、地方公営企業が検針する場合と、管理組合が検針(マンションに入る水道は地方公営企業が検針)する場合と、2つのタイプで検針されている事が多いです。
地方公営企業が検針する
地方公営企業が検針していただけば、何も難しい事ではなく、ガス会社と同じ様に共用廊下パイプスペースを検針して検針票を各住戸に入れる事で検針します(今後はスマートメーター導入がすすむでしょう)。
共用部分に入るのに(オートロックを開けるのにどうするか)、取り決めをする必要がありますが、まかせておいても大きな問題ではありません。
管理組合(管理者が検針)が検針する
地方公営企業が、マンション全体(大元のメーター)の水道代を請求し、各住戸の水道子メーターを管理員等が検針するタイプの検針方法。
アパート申請
新築時に申請する事により、水道使用金額の全体に対して割引が適用される料金体系で、親メーター(マンションに入る部分)に対して割引が発生します。
毎年の総会資料で、収支報告書に記載されていると思いますが、各住戸から集める水道代(収入)に対して、大元の支出(支払う金額)が安くなっているのは、アパート申請をしている事で安くなっています。
差額は、共用部分使用した水道代(子メーターが付いている場合もあり)や、管理組合の収入となり、各住戸に分配される事はないと思います。
一般には、各住戸に請求する金額については、各自治体から請求される一覧表と同じになっている(一般住戸と同様の請求金額 給水・排水の請求あり)と思います。
5年の短期消滅時効が発生する
管理組合(管理者)が検針する事がいいのか悪いのかですが、各住戸から水道代を支払っていただければ問題ありませんが、支払いをしない場合が出てきます。
これは、管理費・修繕積立金も同様ですが、支払わない住民も出てくる事となります。
その様な時などは、短期消滅時効が採用され(最初に請求され支払わなければその時点から事項が進みます)。
頭を抱えている管理者の方もおられるのではないでしょうか。
早くアクションを起こすか、そのまま放置するかの違いで、放置すれば時効を迎えその分は支払わなくても良い事になるので、でいればマニュアルを用意して(滞納3か月目に何をするか 滞納半年がたてば裁判に申し立てる等を決めてその通りに進めていく)かを決めて行きます。
次回は、水道設備その16から進めて行きます。