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コラム

マンションライフを快適に240

2024年7月5日

テーマ:マンションライフを快適に

コラムカテゴリ:住宅・建物

今回は、ガス設備 その11から進めていきます。

ガス設備
ガス感知器
天井近くに付くタイプ(都市ガス)、床近くに付くタイプ(プロパンガス)があります(取り付け場所の規定あり)。
詳しくは、ご使用しているガス会社等にお問い合わせ下さい。

共用設備連動型
マンションにはガス警報器が共用設備(熱感知器・煙感知器同様)に連動していて、室内でガス漏れが起これば、共用設備(管理員室内等)の警報が鳴り、「〇〇〇号室からの信号」と表示されます。
管理人・警備会社・管理会社等が、現地を確認をしに行きます。
内部の確認をする必要があるのですが、不在の場合や、出てきてもらえない場合もあります。

ガス漏れ警報器(故障を起こした)を元に戻せないと復旧できません。
ガス警報器が誤報で信号を出す場合、再度付け直しても、誤報で再度、発報する場合もあり、その日だけは取り外す場合や、仮のガス警報器があれば付ける場合もあります。
後日新しい物に交換する必要はありますが。

交換費用について
5年に一度、全住戸交換する必要があるので、個人で費用負担するか、組合で費用を捻出するか分かれます。
※管理規約でガス警報器が共用設備になっていれば、個人で費用を出す必要はない。

個人の負担にすると
「家の警報器はまだ大丈夫だから交換しなくても問題ない。」と言われれば、強制ではないので(した方が良いが)交換していただけない場合もあり、誤報があればいままでと同様となります。

管理者支出
とすれば、共用設備が設置されているとして、全体(共用部分)から支出するので、全戸交換の協力をしてほしいとなり、交換がしやすくなる(中には交換に協力していただけない方もいる)。
5年毎に交換すると、誤報を経験した事はないです。

交換できれば、交換した箇所の把握が出来るのと、交換していない箇所の把握もでき、どこで誤報を起こすのかを確認できます。

※交換できていない号室(個人負担・管理者側負担問わず)には、必ず書面で相手方に「交換して下さい。」と文章(証拠として)を出して下さい。
万一、ガス漏れで死傷者が出た場合、刑法上の業務過失致死罪になりかねない場合もあり、管理者側が適正な管理をしているかが問われる場合があるので、証拠の残る方法は有効です。

どちらが、居住者の協力を得やすいかですが、共用部支出(管理者側)で交換費用を出す方が協力を得やすいです。
管理者側で負担するとなっても、中には、協力的でない住民もおられます。
その様な場合は、どの様に進めていくかを審議する必要があります。

次回は、ガス設備 その12から進めていきます。

この記事を書いたプロ

宮崎英人

管理運営サポートで快適な暮らしを守るマンション管理のプロ

宮崎英人(株式会社スナグル)

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