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マンションライフを快適に156

宮崎英人

宮崎英人

テーマ:マンションライフを快適に

まず始めに,復活しました。
ご迷惑をおかけしました。
体調が元にもどりつつあります。
20年ぐらいは、風邪と言う風邪は引いたことがありませんでしたが、今回、体調不良を経験しました。
熱は出るが咳も出ず、本当に風邪かどうかわかりませんでしたが、昭和方式(汗をかきなが、らひたすら寝る。)で治りました?
昭和に生まれていない人には、理解が出来なかもしれません。
昭和方式が良かったのか、風邪が大した事がなかったのかは分かりませんが治っていると思います。
「人によっては、簡単に治るものではない。」と言われる方もいらっしゃると思いますが、どうぞご了承下さい。

今回は、バルコニー手摺 その2から進めて行きます。

バルコニー手摺
建築基準法施行令126条1項で、
屋上広場又は二階以上の階にあるバルコニーその他これに類するものの周囲には、安全上必要な高さが一・一メートル以上の手すり壁、さく又は金網を設けなければならない。

となり、1階は含まれていない事に注意してください。
駐車場にバルコニーがある場合等、防犯上バルコニーがある場合はありますが、建築基準法施行令では、2階以上と明記されており、庭が専用使用できる物件もあり、そのような場所では手摺がついていない事をご想像ください。

次回は、バルコニー手摺 その3から進めて行きます。

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宮崎英人
専門家

宮崎英人(マンション管理士)

株式会社スナグル

30年余りマンションに携わるマンション管理士が、管理組合・住民の立場に立ち運営・管理をサポート。修繕計画、組合運営、住民トラブル等、豊富な相談事例を生かしてお応えします。

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