マンションライフを快適に201
今回は、排水 その10から進めていきます。
排水
雨水管
言葉の通り、雨を集める配管です。
従って、ベルコニー側、屋上(ルーフバルコニ―等)、共用廊下側の雨掛かりの排水する為の配管となります。
これまで(雑排水、汚水)のトラップでは、封水という水が入っていましたが、雨水のトラップでは、各バルコニーの封水口(ドレン)では水が入っていません(集合升では封水はあります)。
配管内部の空気が上から下まで、外気が隔てなしに通々の状態です。
臭いの問題、洗剤の泡立ち等の問題があり、雨水等以外は流さないで下さい。
たまに、共用廊下で洗剤を洗っている清掃員さんを見かけますが、共用部分にはスロップシンク(洗い物専用のシンク)という物が共用パイプスペースに付いて(規模の小さいマンションでは1階敷地内にある場合や、無い場合もあります)います。
そこで洗剤等を洗いましょう。
各階の排水口(ドレン)で洗うと、下階の排水管(縦管で繋がっている場所)で泡が吹いたりします。
従って、バルコニー側の雨水排水口には、洗剤を使用しないでください。
清掃
ご自身のバルコニーに排水口(ドレン)があり、落ち葉・ホコリ等で排水口が詰まり気味の場合は、その区画に住んでいる住人(占有者の場合も)が清掃して下さい。
バルコニーの排水口が2室に1つしかない場合、隣に排水口(ドレン)が無く、自分の場所にしか排水口が有る場合もありますが、区画を使用している者が清掃して下さい。
「何で隣の住戸から流れてくるのに清掃しなあかんの。」とお思いでしょうが、グッとこらえて清掃して下さい。
排水口(ドレン)が無い住宅では、大きなゴミは取るなどしてご迷惑にならない様に注意しましょう。
清掃しなければ、一番初めにご自身に影響を及ぼす事となります。
また、隣、下階に水漏れ等の被害があれば訴訟では加害者になる事もあるので十分注意して下さい。
東京地裁平成3年3月19日判時1442号126貢では、排水口の鹿芥(ゴミくず等)を除去していれば漏水事故の発生を回避することができたとして、占有者、区分所有者(賃借人)にも責任をおわせた。例もあるので十分な注意を。
大規模修繕時
大規模修繕等でタイルを補修した場合、タイルを塩酸で洗う事がありますが、泡立つ事が無く水をたっぷりかけると(上階から下階に向かって清掃)問題ないので、大規模修繕等の時は別扱いとなります。
※塩酸
非常に危険です(原液は骨まで溶ける、非常に危ない物です)。洗い業者等が扱いますので、個人で触らないで下さい。
また、金物部分に塩酸がかかり、水を流し綺麗にしないとサビが発生します。
雨水の縦管は、むき出し配管が多く、配管に塗装されている物となる事が多いので、各バルコニーで見えると思います。
バルコニー部分は、共用部分ですが、専用使用権の付くものとなるので、他人が立ち入る事が難しい分部でもあるので、ご自身で日常の清掃等は行って下さい。
次回は、給水方法 その1から進めて行きます。