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マンションライフを快適に33

宮崎英人

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テーマ:マンションライフを快適に

バルコニーの使用 その5
前回同様、バルコニーの使用についてから進めて行きます。
 
バルコニーで困る事として、
①匂い
②話し声
③排水溝
④落とし物
が多いのではないでしょうか。

①匂い

たばこ・生ごみ等の匂いが気になる事があります。

たばこ
たばこの場合、マンションの管理規約で、共用部分が禁煙になっている場合は、バルコニーも共用部分となるので禁煙です(からなず違法になるわけでもない)。
規約はあくまでマンションのルールですので、マンションとしては規約違反だが、違法で罰せられるかは受任限度がどの程度かにもよります。
しかし、バルコニーで吸わないで1階敷地内駐車場や、専有部分内でキッチン換気扇下でたばこを吸われる方もいます。
その場合も、敷地内は禁煙に出来ず(規約で禁煙としてもたばこを吸っても違法ではない)、また専用部分は、購入者・その家族等が専用的に使用出来る空間となり禁止事項として妥当ではありません。
2020年4月1日から施工されている改正健康増進法では、多くの人が利用する施設は敷地まで禁煙としましたが、住居については「周囲の状況に配慮する。」にとどまっています。
たばこは、国内販売されていますので違法ではありません。マナーの問題となります。
近隣に迷惑を掛けない事が求められます。

また、受動喫煙を気になさる方は防御をして下さい。
換気口から匂いが入らない様に、蓋をする(24時間換気を切る等をして)。
洗濯物にタバコの匂いが付くとお思いの方は、乾燥機等で乾燥させる。匂いがしない時間帯があると思うので、その時間帯は部屋を換気するなどして下さい。
被害者が「なぜその様な事をしないといけないのか。」とお思いでしょうが、訴訟の場合、「どの様な対策を講じましたか。」「まずは防衛しましょう。」から始まります。「自衛をしたけども・・・改善しません。」等、印象の問題でもありますが、早く進む為にも対策は講じて下さい。

その様な事があれば、まずは弁護士・理事会(管理者)に相談して下さい。訴訟によらずに解決する場合もあるのでご相談を。
理事会(管理者)には強制力がないので、解決せずに長引かす事でしかない場合もあります。

次回は、バルコニーの使用 その6から進めて行きます。

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宮崎英人
専門家

宮崎英人(マンション管理士)

株式会社スナグル

30年余りマンションに携わるマンション管理士が、管理組合・住民の立場に立ち運営・管理をサポート。修繕計画、組合運営、住民トラブル等、豊富な相談事例を生かしてお応えします。

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