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飛永真由美プロのご紹介
各分野の専門家と提携し、不動産をはじめ相続に関する困り事に対応(1/3)
宅地建物取引士と行政書士の資格を生かし、売却や賃貸など土地・建物の活用法を提案
「親御さんなどから受け継いだ土地や建物で、使用していないものがあればお知らせください。売却や賃貸など、お客さまの要望や事情に合わせてよりよい提案をいたします」
そう語るのは、熊本県八代市に拠点を構える「オフィスとびなが」の代表で、不動産活用のコンサルタント・飛永真由美さん。
土地や建物に関する知識を備えた宅地建物取引士と、各種書類の作成や許認可申請などを代行する行政書士の資格を保有。弁護士や司法書士、税理士等の他士業者とも連携し、複雑な相続にワンストップで対応しています。
「故人の財産は、原則配偶者やお子さんなどのご家族が共有することになります。どのように分配するのかを決めるのが遺産分割ですが、現金と違い、不動産は分けにくいため、もめ事の火種になりやすいのです」
以前、飛永さんは近所の男性から「他界した姉が持っていた土地と建物を手放したい」と相談を受けました。調べてみると姉夫婦には子どもがおらず、法定相続人は、兄弟姉妹や甥、姪など25人にも及びました。そこで、いったん依頼者本人に所有権を移転するよう助言したそうです。
「まず、故人から相続人へと名義を換えないと処分できません。また、権利者が複数人いる場合、1人でも反対があると自由に扱うことができません。代表者のような形で単独所有することで、スムーズに物事を進められますし、売却できた際にはご親族と、1円単位で分け、円満に相続を終わらせることができます。相続開始から3年以内に空き家を売却すると、不動産譲渡所得税が免除される控除を受けられるよう節税対策にも対応しています」
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