社会保障制度は、人それぞれに違う( ;∀;) 高額療養費制度

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:ライフプラン



皆さん、こんにちは!
久しぶりのコラムです!(^^)!

今日のテーマは社会保障です。
日本の社会保障性制度は、優れています。
ところが、何でもOKと・・・までは
いきません。

社会保障は
身体的にしっかり働くことが難しかったり、
経済力が弱いというときに
サポートや保護をしていく目的で作られています。

つまり、所得がしっかりありますよ、と
なっていくと
社会保障が受けづらくなっていく制度と
なっています。


例をあげると

◎高額療養費制度


一度はお世話になったことがあるという方も
あるかと思います。

現制度は、
5段階の所得に応じて受けられる制度が違います。

月の1日から末日までの医療費(窓口負担額)が
所定の金額を超えた場合に、
超えた部分を請求により払い戻す制度。
自己負担限度額が年齢(被保険者)と所得区分で異なります。

<ケース>
まず、100万の医療費総額がかかった場合、
3割負担のひとは、
実際のところ30万の医療費がかかるのでは?と思いますね。

「そこまでは、かからないんですよ」っていうのが、
この制度だと言われたりします。
(注意:1日から末日で計算する条件あり)

わかりやすいように、
この場合1月1日に入院して20日に退院したとします。

ア、イ、ウ、エ、オの5区分(5段階あります)のなかで

①ウの場合と、
②少し所得が高いエの区分の違いで
最終的な自己負担限度がいくらなのか?を
比べてみましょう。

①ウの場合は、
標準報酬月額(国保賦課基準額)28万~50万
80,100円+(1000,000 -267,000円)×1%
=87,430円

②少し所得が高いエの場合、
標準報酬月額(国保賦課基準額)53万~79万
167,000円+(1,000,000 -558,000円) ×1%
=171,820円

以上が、保険が効く内容の治療時の
所得区分の違いによる
最終的な自己負担です。

ちなみに、
つぎのようなものが含まれません。
こちらは、ホームページへ細かく書いています(^^;
気になる方は、
枝川FPコンサルティング株式会社


①ウの場合と
② エの場合では、
ずいぶん医療費の自己負担額が違いますね( ;∀;)

さらに
1月の月末に入院してしまい、
翌月2月退院した場合は、
まず1月で、この計算をし、
また2月でこの計算をしますので、
もしかすると、社会保障を受けることができずに
全部自己負担になってしまうこともあります。

つまり、入院のタイミングや該当する内容や
所得区分の違いによって
期待していた社会保障が受けられなかった・・・
ということも・・・。

ぜひ、一度確認してみてください(#^^#)

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枝川陽子
専門家

枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

枝川陽子プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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