医療費控除とセルフメディケーション特例について(^^♪
皆さん、こんにちは!
久しぶりのコラムです!(^^)!
今日のテーマは社会保障です。
日本の社会保障性制度は、優れています。
ところが、何でもOKと・・・までは
いきません。
社会保障は
身体的にしっかり働くことが難しかったり、
経済力が弱いというときに
サポートや保護をしていく目的で作られています。
つまり、所得がしっかりありますよ、と
なっていくと
社会保障が受けづらくなっていく制度と
なっています。
例をあげると
◎高額療養費制度
一度はお世話になったことがあるという方も
あるかと思います。
現制度は、
5段階の所得に応じて受けられる制度が違います。
月の1日から末日までの医療費(窓口負担額)が
所定の金額を超えた場合に、
超えた部分を請求により払い戻す制度。
自己負担限度額が年齢(被保険者)と所得区分で異なります。
<ケース>
まず、100万の医療費総額がかかった場合、
3割負担のひとは、
実際のところ30万の医療費がかかるのでは?と思いますね。
「そこまでは、かからないんですよ」っていうのが、
この制度だと言われたりします。
(注意:1日から末日で計算する条件あり)
わかりやすいように、
この場合1月1日に入院して20日に退院したとします。
ア、イ、ウ、エ、オの5区分(5段階あります)のなかで
①ウの場合と、
②少し所得が高いエの区分の違いで
最終的な自己負担限度がいくらなのか?を
比べてみましょう。
①ウの場合は、
標準報酬月額(国保賦課基準額)28万~50万
80,100円+(1000,000 -267,000円)×1%
=87,430円
②少し所得が高いエの場合、
標準報酬月額(国保賦課基準額)53万~79万
167,000円+(1,000,000 -558,000円) ×1%
=171,820円
以上が、保険が効く内容の治療時の
所得区分の違いによる
最終的な自己負担です。
ちなみに、
つぎのようなものが含まれません。
こちらは、ホームページへ細かく書いています(^^;
気になる方は、
枝川FPコンサルティング株式会社
①ウの場合と
② エの場合では、
ずいぶん医療費の自己負担額が違いますね( ;∀;)
さらに
1月の月末に入院してしまい、
翌月2月退院した場合は、
まず1月で、この計算をし、
また2月でこの計算をしますので、
もしかすると、社会保障を受けることができずに
全部自己負担になってしまうこともあります。
つまり、入院のタイミングや該当する内容や
所得区分の違いによって
期待していた社会保障が受けられなかった・・・
ということも・・・。
ぜひ、一度確認してみてください(#^^#)