勘違いポイント 「おさえておきたい年金の仕組み!」
皆さんのリタイア希望は何歳ですか?
◎2025年には、5人に1人が認知症の時代といわれています
◎2019年 日本人の平均寿命 (厚労省より)
男性 81.4歳
女性 87.5歳
まさに「人生100年時代」ですね
平成12年(2000)4月 成年後見人制度スタートして20年
◎令和元年(2019)12月現在:利用者は約22万人です
◎当初、親族が多かった成年後見人等ですが
2019年のデータによると
全体の78.2%が親族以外で、専門職の者となっています
【成年後見制度の概要】
「法定後見」と「任意後見」の2つがあります
「法定後見制度」
本人の判断能力が不十分になった場合、
一定の親族等の申立人※が
家庭裁判所へ申立てる制度
※申立人:本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など
法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3つに分かれる
①「後見」 判断能力が欠けている
②「保佐」 判断能力が著しく不十分
③「補助」 判断能力が不十分
「任意後見制度」
あらかじめ、自ら選んだ代理人(任意後見人)へ
支援してほしい事務について代理権を与える契約(任意後見契約)
◎契約スタートの流れ
判断能力低下 → 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき
以下2つが創設されました。
後見制度支援信託
2012年2月から
・日常的な支払いをするために必要な金銭 → 後見人が管理
・通常使用しない金銭 → 信託銀行等へ信託
平成26年5月から流動資産500万以上のひとが利用できる
(信託銀行等の手数料など必要になることもあり)
後見制度支援預貯金
2018年6月から
・日常的な支払いをするために必要な金銭 → 後見人が管理
・通常使用しない金銭 → 後見制度支援預金口座へ預ける仕組み
(本人が通常利用してきた金融機関で口座開設できることもあるが、金融機関
の運用内容を確認することが必要)
なお・・・
後見人の職務は「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」で
本人の介護や世話などは行わないこととなっています
成年後見人は、本人の財産を守る立場です。
家族が成年後見人へ家の売却をしたいと相談しても、
本人の財産を自由にできるわけではなく、
本人のために使うよう守っています。
それは、
外部者だけでなく家族に対しても、
本人の財産を自由に使うことがないように保護しているのです。
後見人制度を利用したとき
本人は施設に入所していて空き家だけど・・・
不動産の処分などができない等が、考えられます。
人生100年時代、リタイア後のライフプランもしっかりと ですね(^^;