成年後見人制度【後見制度支援信託と後見制度支援預貯金】

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:リタイアメントプラン

皆さんのリタイア希望は何歳ですか?

◎2025年には、5人に1人が認知症の時代といわれています

◎2019年 日本人の平均寿命 (厚労省より)
男性 81.4歳
女性 87.5歳
まさに「人生100年時代」ですね

平成12年(2000)4月 成年後見人制度スタートして20年

◎令和元年(2019)12月現在:利用者は約22万人です

◎当初、親族が多かった成年後見人等ですが

2019年のデータによると
全体の78.2%が親族以外で、専門職の者となっています

【成年後見制度の概要】


「法定後見」と「任意後見」の2つがあります

「法定後見制度」

本人の判断能力が不十分になった場合、
一定の親族等の申立人※が
家庭裁判所へ申立てる制度

※申立人:本人、配偶者、四親等以内の親族、検察官、市町村長など

法定後見制度は、本人の判断能力に応じて3つに分かれる

①「後見」 判断能力が欠けている
②「保佐」 判断能力が著しく不十分
③「補助」 判断能力が不十分

「任意後見制度」

あらかじめ、自ら選んだ代理人(任意後見人)へ
支援してほしい事務について代理権を与える契約(任意後見契約)

◎契約スタートの流れ
判断能力低下 → 家庭裁判所が任意後見監督人を選任したとき

以下2つが創設されました。

 

後見制度支援信託

2012年2月から
・日常的な支払いをするために必要な金銭 → 後見人が管理
・通常使用しない金銭 → 信託銀行等へ信託

平成26年5月から流動資産500万以上のひとが利用できる
(信託銀行等の手数料など必要になることもあり)

 

後見制度支援預貯金 

2018年6月から
・日常的な支払いをするために必要な金銭 → 後見人が管理
・通常使用しない金銭 → 後見制度支援預金口座へ預ける仕組み

(本人が通常利用してきた金融機関で口座開設できることもあるが、金融機関
の運用内容を確認することが必要)

なお・・・
後見人の職務は「生活、療養看護および財産の管理に関する事務」で
本人の介護や世話などは行わないこととなっています

成年後見人は、本人の財産を守る立場です。


家族が成年後見人へ家の売却をしたいと相談しても、
本人の財産を自由にできるわけではなく、
本人のために使うよう守っています。

それは、
外部者だけでなく家族に対しても、
本人の財産を自由に使うことがないように保護しているのです。

後見人制度を利用したとき

本人は施設に入所していて空き家だけど・・・
不動産の処分などができない等が、考えられます。

人生100年時代、リタイア後のライフプランもしっかりと ですね(^^;

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枝川陽子
専門家

枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

枝川陽子プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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