育児休業制度を利用したときは(*^-^*) 介護休業とのちがいもチェックしよう(^^♪

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:ライフプラン

育児休業給付制度とは!でお話しますね(*^-^*)

ややこしい言い回しですので
大丈夫、ゆっくりと解説していきます!

育児休業給付制度とは、
雇用保険のなかにある 「育児休業給付」です

育児休業開始前の2年間のあいだに

ひと月あたり11日以上(賃金の支払基礎となった日)
または
ひと月あたりが80時間以上(賃金の支払基礎となった労働時間数)

が、12か月以上あるひと

原則満1歳未満の子を養育するために育児休業した場合、
休業前賃金の67%相当額が支給されます


当初6か月は67%
それ以降は50% です。

保育園に入所できないなどの場合は
2歳未満まで利用でき、
休業前賃金の上限は、月額456,000円などのルールがあります。

※算定基礎期間とは

(雇用保険の被保険者であった期間のこと)
いい方を変えると
失業した場合の基本手当(失業保険を受け取れる)の所定給付日数の上限を決めるための期間のことです。

ごちゃごちゃしますが、深呼吸して(*^^)v

そうです、そこ※から、除外されます(除かれる、被保険者でなかったこととなる)

えーと、もう一回!

算定基礎期間


基本的には雇用保険の被保険者であったこととなりますが、
育児休業給付を受けた期間については
1日単位で算定基礎期間から除かれてしまいます。

たとえば
同じ会社で11年間、正社員として働いていたAさんが自己都合退職で辞めた場合、

算定基礎期間が10年以上20年未満なので、
基本手当は120日を上限に支給されます。
しかし11年間のうちに2年間は育児休業を取得して、
育児休業給付をもらっていた場合は
その期間は算定基礎期間から除かれるということです。

したがってAさんの算定基礎期間は10年未満となり、
基本手当の上限が90日になります。

育児休業給付をもらっていた分は、基本手当をもらえる日数が

少なくなるということです( ;∀;)

へーと思いますよね、だったら、その分多めに働いていたのにな!と思う方へのメッセージでした(#^^#)

そこでですが、
これについておまけですが。

◎介護休業給付(金)・・については
算定基礎期間から除外されません(*^-^*)
というお話でした。

こういった仕組みを知ってると、
「あーしまった!」がないことが多いものですね(*^^)v

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枝川陽子
専門家

枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

枝川陽子プロは熊本朝日放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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