枝川FPコンサルティイング㈱設立10周年【枝川FP仕事への想い】を動画にのせて
育児休業給付制度とは!でお話しますね(*^-^*)
ややこしい言い回しですので
大丈夫、ゆっくりと解説していきます!
育児休業給付制度とは、
雇用保険のなかにある 「育児休業給付」です
育児休業開始前の2年間のあいだに
ひと月あたり11日以上(賃金の支払基礎となった日)
または
ひと月あたりが80時間以上(賃金の支払基礎となった労働時間数)
が、12か月以上あるひと
原則満1歳未満の子を養育するために育児休業した場合、
休業前賃金の67%相当額が支給されます
当初6か月は67%
それ以降は50% です。
保育園に入所できないなどの場合は
2歳未満まで利用でき、
休業前賃金の上限は、月額456,000円などのルールがあります。
※算定基礎期間とは
(雇用保険の被保険者であった期間のこと)
いい方を変えると
失業した場合の基本手当(失業保険を受け取れる)の所定給付日数の上限を決めるための期間のことです。
ごちゃごちゃしますが、深呼吸して(*^^)v
そうです、そこ※から、除外されます(除かれる、被保険者でなかったこととなる)
えーと、もう一回!
算定基礎期間
は
基本的には雇用保険の被保険者であったこととなりますが、
育児休業給付を受けた期間については
1日単位で算定基礎期間から除かれてしまいます。
たとえば
同じ会社で11年間、正社員として働いていたAさんが自己都合退職で辞めた場合、
算定基礎期間が10年以上20年未満なので、
基本手当は120日を上限に支給されます。
しかし11年間のうちに2年間は育児休業を取得して、
育児休業給付をもらっていた場合は
その期間は算定基礎期間から除かれるということです。
したがってAさんの算定基礎期間は10年未満となり、
基本手当の上限が90日になります。
育児休業給付をもらっていた分は、基本手当をもらえる日数が
少なくなるということです( ;∀;)
へーと思いますよね、だったら、その分多めに働いていたのにな!と思う方へのメッセージでした(#^^#)
そこでですが、
これについておまけですが。
◎介護休業給付(金)・・については
算定基礎期間から除外されません(*^-^*)
というお話でした。
こういった仕組みを知ってると、
「あーしまった!」がないことが多いものですね(*^^)v