住宅ローン控除と住民税と保育料とライフプランがつながった
秋が深まり、朝晩の冷え込みが心地よい今日このごろですね。
食欲の秋、読書の秋、スポーツの秋です。
今月、熊本地震以降(通ることができなかった阿蘇方面57号線)
うれしいニュースで、国道57号線新ルートが開通になりました。
近々、写真をアップしたいと思います。
今日のテーマは、
障害年金
ライフプランを考えるとき、人生のハプニングを想定します。
そのなかでも、障害状態になった場合を考えたことはありますか?
住宅ローンは払えるのだろうか。
教育費はどうする。
どのように生活していくのか?などの疑問があります。
今日は、国の社会保障、
「障害年金」
についてお話します。
国民年金加入者の方は「障害基礎年金」
を、
厚生年金加入者の方は、「障害基礎年金と障害厚生年金」
の社会保障を確認してください。
国の社会保障と、勤務先独自の保障を確認しながら、
ライフプラン上、収入ダウンとなった場合の補填、制度で埋められないところ
をどうするか。です。
保険でカバーするのか、
保有財産でカバーするのか等・・・を考えていきましょう。
障害基礎年金(2020年度の年金額)
障害基礎年金(2020年度の年金額)
1級:781.700円×1.25 + 子の加算(第一子と第二子は各224.900円 第三子以降各75.000円)
2級:781.700円 + 子の加算
20歳前や被保険者期間中や、被保険者でなくなった60歳以上65歳未満で、日本国内に住んでいる間に
「障害の原因となったケガや病気の初診日がある」方が対象です。
詳しくはこちらをご覧ください
日本年金機構ホームぺージ:「障害基礎年金を受けられるとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-01.html
厚生年金加入の方は、こちらも加算されます。
障害厚生年金(2020年度の年金額)
1級:報酬比例の年金額(※1) ×1.25 +配偶者の加給年金(この年金を受給する人に生計を維持されている65歳未満の配偶者に対し224.900円)
2級:報酬比例の年金額(※1) + 配偶者の加給年金(224.000円)
3級:報酬比例の年金額(※1)(最低保障 586.300円)
(障害等級3に該当しない場合で、一定の障害状態にあるときは一時金の障害手当金が該当することもある)
※1 報酬比例の年金額
「平均標準報酬額×5.481/1000×被保険者期間の月数」で算出
被保険者期間が300月未満のときは、300月とみなして計算する
◎H15年3月以前の被保険者期間については、
「平均標準報酬月額×7.125/1000×被保険者期間の月数」で算出する
詳しくはこちらをご覧ください
日本年金機構ホームぺージ:「障害厚生年金を受けられるとき」
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/tetsuduki/shougai/seikyu/20140519-02.html
公的保障と、健康保険組合や共済組合独自の付加給付(上乗せ)を確認してみましょう。
収支のバランスを考えながら、ライフプランの点検をしていきましょう。
一度作成しても、時間の経過とともに、描く人生は変わってきます。
ライフプランは適宜、修正していくことが必要ですね。
また、障害者手帳が交付されている場合は
国や自治体から手当が支給されることもあります。
「障害者手帳」
については、また別の回でお話します。