空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

枝川陽子

枝川陽子

テーマ:ライフプラン


空き家が増えてきましたね。
地域活性化の空き家のリノベーションも聞きますが、
実際はどうなのでしょうか。

子どもたちは
「それぞれ持ち家があって、もう実家に帰って住むことは考えていない」
といった声が聞こえてきそうです。

さあ、空き家となった実家を保有していくコストには、何がある?
固定資産税や、台風接近となった場合の家の周辺の対策や、適度な修復・・・そして草取りなども必要です。
経済的、肉体的、精神的な負担がありますね。

そこでこの

「空き家対策」

に対応したものが、
今日の特例のお話です。

親の相続で、空き家となった居住用財産(家屋、土地)を
相続開始から3年を経過する日の属する年の年末までに売却すると(遺贈も含む)

譲渡所得から3000万控除

できます。

譲渡(売った)した金額から
当初の取得費や
譲渡のための費用をひくのですが、
これでもプラスになってしまったときに、
この3000万特別控除が適用されます。

※気になるのは、
当初の取得費です。
取得費用の明細資料がない場合は、
「売却価格の5%を概算取得費とする」
ので、注意です。


適用条件はこちら



・昭和56年5月31日以前に建築されていたこと
(マンションのような区分所有登記のものはダメ)

・相続の開始直前において被相続人(亡くなった方のこと)以外に居住していなかったこと
(介護認定があれば、老人ホーム入居も可)

・相続開始日から3年後の年末までに売却する
(相続の時から、譲渡の時まで事業の用や貸付の用に、居住の用にしていたことがないこと)

・譲渡の時に、一定の耐震基準を満たすものであること

・家屋の一部や全部を取り壊して売ることも可
(上記の用や、構築物の敷地の用にしていたことがないこと)

・売却金額が1億円以下であること

・2023年(令和5年)12月31日までに売却するものが該当。

おおまかには、このような感じです。

全国的に空き家問題が多くなりました。
保有コストもかかります。
思い入れのある実家ではあるけれど、といった場合に検討できる特例のお話でした。

「意を決して、売る」となっても
家財道具がいっぱいで、どうしよう??となることもありますね。

早め早めの断捨離は、必要なのかもしれません。


詳細は、国税庁のホームぺージをご覧ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm


出所:国税庁 「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を参考に、簡単なことばで筆者作成(R2年10月6日)

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枝川陽子
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枝川陽子(ファイナンシャルプランナー)

枝川FPコンサルティング株式会社

金融の仕組み、税や社会保障などお金についてわかりやすく説明。収入・支出、資産や負債を含め100歳までのお金の動きと、夢を叶えるだけでなく一生涯の所得確保(勤労所得外)を目指す資産形成を支援。

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