お金の目標額を一瞬で計算! 【動画】YouTube公開しました! 魔法のFP6つの係数から3回シリーズでご紹介します
とても過ごしやすい季節になりました。
例年でいくと、まだ暑いこの季節、
今年は台風通過のあと
朝晩の温度が下がってきたように思います。
そうえいば、かなり以前(20年くらい前だったような記憶??)は、
熊本の「秋の例大祭」があった後は、めっきり秋らしい季節を迎えていました。
あー、それがいつの間にか温暖化の影響を受けて
半そでを着る季節が長くなっていたことを思い出します。
(その頃は、お祭りが9月15日くらいに固定されていたような気がします。
今は、日にちが毎年変更されたりしています。。。)
では、本題です。
コロナ感染者の速報が、私たちの日常となってしまいましたね。
そこで、今日は、
「傷病手当金」
のお話です。
新型コロナウイルスに感染し、その療養のために働くことができなくなった場合も利用できるようになりました。
健康保険等の被保険者が、
業務災害以外(労災にならないもの)の、理由で
病気やケガの療養のため仕事を休んだ場合に、所得を保障される制度です。
支給される要件
としては、
①業務災害以外の病気やケガにため働くことができないこと
(休日にサッカーしていて、ケガした。買い物していて滑って足を骨折した。など)
②仕事につけないこと。
③4日以上、仕事を休んでいること。待期期間3日を完成できること。
例)今日は、金曜です。土日、祝日、有給休暇も含み、
連続した3日間、仕事を休んだ場合、待期期間3日が完成します。
④給与の支払いがないこと。
給与の支払いがない期間の生活保障を行うための制度だからです。
仮に、給与の支払いがあっても、傷病手当金の額よりも少ないときは、その差額が支払われます。
支給開始から起算して、最長1年6か月の期間まで支払いをうけることができます。
途中で復帰して、再度、仕事に就けなくなった期間があれば、
その復帰期間もこの1年6か月に算入されます。
1年6か月を超えた場合は、傷病手当金は支給されません。
では、いくらか?とういうと、こちらです。
傷病手当金計算式
【直近12か月の標準報酬月額の平均額の30分の1】 × 3分の2 × 支給日数
出所:厚生労働省 (R2年7月現在)
たのもしい、社会保障ですね (^^;