区分所有法の主な改正内容(1)
明日から改正区分所有法が施行されます。
今回は大幅に改正され、また新たな内容が追加されました。区分所有法の正式な名称は「建物の区分所有等に関する法律」と言い、1962年(昭和37年)の4月4日に公布され、翌年1963年(昭和38年)4月1日から施行されました。高度経済成長期でマンションが増加しているという背景があり、「区分所有」という複雑な権利に関する法律を整備する必要があったからです。この最初の区分所有法の内容は、区分所有権の基本構造や共用部分と専有部分の区別という、とてもシンプルなものでした。その後驚異的にマンションが増え続け、それに伴い管理トラブルも増えたことから1983年(昭和58年)に大幅な改正がなされました。その際の主な改正内容として以下の内容があり、現在の区分所有法の基本的制度はここで整備されたと思います。
*管理組合法人制度の創設
*建替え決議制度の導入(4/5以上要件)
*義務違反者に対する措置の強化
*規約(管理規約)の法的位置づけを明確化
*共用部分の範囲・専有部分との関係の明確化
その後も、社会状況の変化に応じて何度か改正されましたが、今回の改正は1983年以来の大改正で、その目的は「マンション管理の円滑化」と「老朽化対策」で、主に次の内容です。
・決議要件の緩和:組合員総数及びその議決権総数の多数決から、出席者多数決へと変わり、総会での意思決定が容易になる。
・再生手法の多様化:建替えや敷地売却などの区分所有権処分に関する決議の柔軟化が図られる。
・管理計画認定制度の拡充:新築時から認定が可能となり、管理計画の適正化が促進される。
今回の区分所有法の大改正に準じて、マンション標準管理規約も大きく改正されました。国の方からも、出来る限り早めに管理規約の見直しを行って下さいとのことですので、よろしくお願いいたします。まだ、見直しがされていない場合でも、明日から施行される区分所有法の内容に抵触する管理規約の条文は無効となり、区分所有法のもとで判断されますのでご注意ください。



