固定資産税特別措置 管理者(理事長)の申請で可能

小堀將三

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テーマ:大規模修繕工事

 国土交通省から日本マンション管理士会連合会及び各都道府県管理士会を通じて、「長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する 固定資産税の特例措置に係る申告手続きの見直しについて」の周知依頼がありましたので、お知らせいたします。
 管理計画認定マンション(または助言又は指導を受けた管理組合の管理者等に係るマンション)が、令和5年4月1日から令和9年3月31日までの間に長寿命化を目的とした大規模修繕工事が実施された場合には、建物部分に係る翌年度分の固定資産税が減額(税額の6分の1から2分の1以下の範囲内で市町村等が条例で定めた割合減額)される特例措置が認められています。この減額措置を受けるためには、今までは区分所有者自らが申告書の提出をする必要がありましたが、令和7年度税制改正の大綱(令和6年12月27日閣議決定)において、長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対する固定資産税の減額措置に係る申告手続きの見直しが盛り込まれ、管理組合の管理者等から申告書の提出があれば減額措置を受けられることになり、本日4月1日から施行されました。
 また、管理者等が何らかの理由で申告書の提出をなされていない場合にも、従来通り、区分所有者による申告書の提出で減額措置を受けることが可能ということです。
 上記期間(令和5年4月1日~令和9年3月31日)に大規模修繕工事を実施された管理組合様、または実施を予定されておられる管理組合様は、是非、管理計画認定マンションとなって減額措置を受けていただければと思います。

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小堀將三(マンション管理士)

マンション管理士事務所JU 高知オフィス

第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるよう、両者をつなぐ役目となることを目指します。大規模修繕工事、管理規約の見直しなど、様々なお悩みに寄り添います。

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