管理組合運営支援業務(顧問業務)について(1)

小堀將三

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テーマ:管理組合

 マンション管理士事務所の支援業務のなかで、管理組合運営の支援業務、いわゆる顧問業務というものがあります。名前のとおり、管理組合の運営に関しての助言、援助を行う業務で、支援業務の中でも特に重要と思われる業務です。この業務については業務内容の欄で説明しておりますが、もう少し詳しくお伝えしたいと思います。
 始めに、管理組合の業務とは何かということですが、その前に、管理組合とは何かです。
区分所有法第三条には、
「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」
とあります。
ここでいう「団体」が管理組合で、区分所有者となった時点で必ず管理組合の一員となります。そして、集会(総会)を開くことができるし、規約(管理規約)を制定することもできるし、また管理者(理事長)を選ぶこともできるとしています。
 ここで規定されているように、管理組合は、建物と敷地や附属施設を管理するためにできた団体ですから、ある意味では、それ以外は管理組合の業務ではないということです。よくある上下階の騒音問題ついては、上下階の住民同士で解決することを管理組合が求めるのは、そういった理由からです。ただし、騒音問題の原因が共用部分にあったときには、共用部分の管理不全として管理組合として当然に対応する必要が勿論あります。
 管理組合の業務内容については、それぞれのマンションの管理規約に規定されています。
あまりじっくりと目を通されていないかもしれませんが、マンション標準管理規約に準じて管理規約が規定されている場合は、第32条かその前後に規定されていますので一度じっくりとご覧ください。
(業務)
 第32条 管理組合は、建物並びにその敷地及び附属施設の管理のため、次の各号に掲げる業務を行う。
一 管理組合が管理する敷地及び共用部分等(以下本条及び第48条において「組合管理部分」という。)の保安、保全、保守、清掃、消毒及びごみ処理
二 組合管理部分の修繕
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する業務及び長期修繕計画書の管理
四 建替えに係る合意形成に必要となる事項の調査に関する業務
五 適正化法第103条第1項に定める、宅地建物取引業者から交付を受けた設計図書の管理
六 修繕等の履歴情報の整理及び管理等
七 共用部分等に係る火災保険、地震保険その他の損害保険に関する業務
八 区分所有者が管理する専用使用部分について管理組合が行うことが適当であると認められる管理行為
九 敷地及び共用部分等の変更及び運営
十 修繕積立金の運用
十一 官公署、町内会等との渉外業務
十二 マンション及び周辺の風紀、秩序及び安全の維持、防災並びに居住環境の維持及び向上に関する業務
十三 広報及び連絡業務
十四 管理組合の消滅時における残余財産の清算
十五 その他建物並びにその敷地及び附属施設の管理に関する業務

 これらの管理組合の業務を執行するのが総会で選任された理事で構成される理事会となります。そして、この理事会で決議される事項についても、それぞれのマンションの管理規約に規定されており、マンション標準管理規約に準じて管理規約が規定されている場合は、第54条かその前後に規定されていますので、こちらの方もじっくりとご覧ください。
(議決事項)
第54条 理事会は、この規約に別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を決議する。
一 収支決算案、事業報告案、収支予算案及び事業計画案
二 規約及び使用細則等の制定、変更又は廃止に関する案
三 長期修繕計画の作成又は変更に関する案
四 その他の総会提出議案
五 第17条、第21条及び第22条に定める承認又は不承認
六 第58条第3項に定める承認又は不承認
七 第60条第4項に定める未納の管理費等及び使用料の請求に関する訴訟その他法的措置の追行
八 第67条に定める勧告又は指示等
九 総会から付託された事項
十 災害等により総会の開催が困難である場合における応急的な修繕工事の実施等
2 第48条の規定にかかわらず、理事会は、前項第十号の決議をした場合においては、当該決議に係る応急的な修繕工事の実施に充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩しについて決議することができる。

 これらの管理組合の業務を執行する理事会に対して、的確な助言・援助させていただくのが、「管理組合運営支援業務(顧問業務)」の内容となります。
 次回は、当事務所での具体的な業務内容を説明させていただきます。

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小堀將三
専門家

小堀將三(マンション管理士)

マンション管理士事務所JU 高知オフィス

第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるよう、両者をつなぐ役目となることを目指します。大規模修繕工事、管理規約の見直しなど、様々なお悩みに寄り添います。

小堀將三プロは高知放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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