共用部分等及び敷地内での禁煙規定について

小堀將三

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テーマ:防災・防犯

 本日1月27日より、大阪市内全域で路上喫煙が禁止になりました。対象は大阪市が管理する「道路・広場・公園その他公共の場所」で、この区域で路上喫煙した場合には千円の過料徴収されることになります。大阪市は、昨年改正条例案が可決されてから市が指定する喫煙所を増設する計画を立て、現時点で約1800か所を確保しています。喫煙所は閉鎖型と開放型があり、私の事務所(夕陽ケ丘上本町オフィス)までの通勤路近くの公園に設置された喫煙所は閉鎖型です。昨年の夏頃に設置されましたが、その頃は誰も喫煙所の中で喫煙せずに、いつも通り公園内のベンチ等に座って喫煙していましたが、今日喫煙所を覗いてみますと、お一人の方が喫煙されていました。10人ぐらいは入れるスペースで、エアコンも装備されています。

 路上で全面禁煙となりますと、駅から自宅マンションまではタバコを吸えませんので、マンションの敷地に着いた途端、タバコを吸われる方が多少は増えることも考えられます。勿論マンションの敷地内でタバコを吸ってもらうと困るのですが、敷地内での禁煙を規定しているマンションは非常に少ないです。敷地内だけでなく共用部分等での禁煙も規定されていないことが多いです。居住者の皆様は、共用部分等や敷地内でタバコを吸っては良くないことは常識で当然な事と思われているだけで、明確に規約や細則で禁止されていません。
 管理組合様からの依頼で、管理規約や細則の見直しのお手伝いをすることが多く、その際に現在の管理規約や細則を見させていただくのですが、よくある規定は以下のような使用細則での条文です。

【禁止事項の場合】
「ゴミ・タバコの吸殻等を、所定の場所以外に放棄したり、また放痰すること」
【遵守事項の場合】
「タバコの吸い殻は、所定の場所に捨てること」

 このような規定では、吸い殻を指定の場所に捨てさえすれば、共用部分等や敷地内でタバコを吸っても良いことになります。
 共用部分等や敷地内での喫煙、吸い殻のポイ捨ては、火災のもとになりかねませんので、当然の事として取り扱うだけでなく、使用細則等で明確に規定していただきたいと思います。マンションの火災保険の更新時の保険料査定の際に、禁煙細則の有無を基準にしている損害保険会社もありますから、是非お願い致します。
 ちなみに高知市では、平成23年2月1日に「高知市歩きたばこ等の防止に関する条例」が施行され、「歩きたばこ等」が高知駅周辺,追手筋,中心商店街周辺,高知市役所周辺で禁止されています。その他の地域でも歩きたばこはしないように努めるようになっています。

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小堀將三
専門家

小堀將三(マンション管理士)

マンション管理士事務所JU 高知オフィス

第三者の立場に立って絶えず公平な判断を下し、管理組合様と管理会社の良好な関係ができるよう、両者をつなぐ役目となることを目指します。大規模修繕工事、管理規約の見直しなど、様々なお悩みに寄り添います。

小堀將三プロは高知放送が厳正なる審査をした登録専門家です

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