隣家の木の枝の越境問題について
昨日12月20日(金)に、第3回目の社会資本整備審議会/住宅宅地分科会/マンション政策小委員会が開催されました。場所は、中央合同庁舎3号館8階特別会議室(東京都千代田区霞が関2-1-3)です。今回は、これまでの審議等を踏まえた「とりまとめ」を行うための意見交換会です。その中で、マンションの管理者業務を受託するマンション管理会社は、自社やグループ内の企業に修繕や清掃業務等を発注する際には、必ず区分所有者等に事前説明を行うことを義務付ける方針が示され、とりまとめ案が承認されたようです。予定としては、パブリックコメントを経たうえで、来年の通常国会に提出される改正マンション管理適正化法案に盛り込まれます。これは、管理業者管理者方式では、管理会社が利益相反を行う恐れが高いため、事前説明の義務を法律化したものです。
朝日新聞記事(有料記事)
「マンション管理経費、説明義務化 割高負担、委託業者に「お任せ損」回避 国が法改正案」
管理会社による外部管理者方式は、年々増えており、マンション管理業協会も「管理業者管理方式」の適切な運用のために、以下のような取り組みを行うことを検討会資料として提出していますが、この内容は、国土交通省が作成した「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」に沿ったもので、ほぼ内容は一緒です。
1)管理者業務受託契約前の重要事項説明
① 既存マンションにおいて管理業者管理者方式を導入する場合のプロセス
② 新築マンションにおいて管理業者管理者方式を導入される場合の説明のあり方
③ 管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲等)
④ 管理業者管理者方式における通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
⑤ 監事の設置と監査のあり方
⑥ 管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
⑦ 日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
⑧ 大規模修繕工事におけるプロセスや区分所有者に対する情報開示のあり方
2)総会議案上程前の意見交換会開催
3)大規模修繕工事検討時の修繕委員会組成
ガイドラインの概要
香川総合法律事務所の香川季理弁護士が、管理業者管理者方式のメリット・デメリットをわかりやすく説明されていますので、次の資料を是非ご覧ください。
「マンションの区分所有者の責務と外部管理者方式」