配偶者の方が理事(理事長)に就任
区分所有者の高齢化により役員の担い手不足の管理組合が多くなってきており、その解決策の1つとして、今、外部管理者方式が注目されています。外部管理者方式を導入するにあたってのガイドラインとして、7年前の2017年6月に「外部専門家の活用ガイドライン」が公表されましたが、この時は、管理業者(管理会社)が自ら管理者に就任することが想定されていませんでした。管理業者(管理会社)が自ら管理者に就任するケースが、特に新築マンションで多くなってきたため、従来のガイドラインを見直し改訂し、2024年6月7日に「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」が公表されました。
管理業者(管理会社)が自ら管理者に就任するケースでは、区分所有者の負担を軽減できる、レベルの高い管理運営が期待できるなどのメリットがありますが、デメリットとして、管理費が高額になる、運営ノウハウが蓄積されない、特に問題として挙げられるのが利益相反行為のリスクが高くなることです。
「外部管理者方式」を採用したとしても、マンション管理の主体は区分所有者から構成される管理組合であり、マンションの適切な管理に向け、区分所有者の責務について認識を高めることが重要であることから、国土交通省は株式会社小学館に協力してもらい、漫画「正直不動産」とタイアップして、区分所有者の責務と外部管理者方式を導入する際の留意点(ガイドライン)について周知を図るパンフレット(漫画)を制作しました。
漫画「正直不動産」はテレビでもドラマ化され、シーズン2,正月スペシャルドラマが放映されるほどの人気番組です。シーズン3もあるかもしれません。主人公の永瀬財也(TVでは山下智久が演じる。)と新入女子社員の月下咲良(TVでは福原遙が演じる。)が、マンションを購入しようとする人に区分所有者の責務について説明するのですが、主人公永瀬は、最初は売る為に良いことばかりを並べたてるのですが、この漫画のタイトルであるように、突然風が吹いて正直者になりデメリットも含めて区分所有者の責務と留意点を話しだす、という短いストーリー漫画です。
今、役員の担い手不足で、外部管理者を導入しようと検討されている、考えておられる管理組合様、外部管理者を既に導入されているマンションの購入検討者の方は、一度この漫画と資料をご覧いただければと思います。
知っていますか?区分所有者の責務
「マンションにおける外部管理者方式等に関するガイドライン」