マンション管理適正化及び長寿命化に向けた取組事例の報告会が開催されます
管理組合の役員様から、隣家の木の枝がマンションの敷地に越境している件についてのご相談がありました。この問題については、民法第233条に規定されていますが、昨年2023年(令和5年)の4月1日に改正されたばかりですので、少しお話したいと思います。従来の民法第233条は次のような規定でした。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
1 隣地の竹木の枝が境界線を超えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 隣地の竹木の根が境界線を超えるときは、その根を切り取ることができる。
この規定ですと、越境した木の枝の所有者に枝を切除するようにお願いできるだけで、自ら木の枝を切除することができません。ですから、竹木の所有者が枝を切除しない場合には、訴訟して切除を命ずる判決を得て強制執行の手続をとるしかありませんでした。竹木の枝が越境される度に訴訟しなければ切除できず、その負担があまりにも大き過ぎました。また、越境した枝を放置されたままにされると、さらに枝が伸びて日当たりが悪くなったり、落ち葉が落ちてきたりして掃除の手間がかかったり、枝が壁に当たって壁が傷つくなどのトラブルも発生します。そのため、民法233条が2021年(令和3年)の4月に改正され、昨年2023年(令和5年)4月1日から一定の条件を満たす場合には、自ら枝を切ることができるようになりました。改正された規定は、次のとおりです。
民法第233条(竹木の枝の切除及び根の切取り)
<改正後>
1 ⼟地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
⼀ 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき
⼆ 竹木の所有者を知ることができず、⼜はその所在を知ることができないとき
三 急迫の事情があるとき
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。
民法改正後も改正前同様に、まずは、隣家の所有者に越境した枝を切除してもらえるようお願いしなければなりません。それでも、切除してもらえない場合は、上記の3つの条件のうち1つに該当していれば、越境された土地の所有者が自ら切除することができるようになりました。
もし、隣家の木の枝がマンションの敷地に越境してきた場合には、まずは越境した竹木の所有者に切除してもらうようにお願いすることになります。お願いをして竹木の所有者が自ら切除してもらえれば良いですが、例えば所有者が高齢者で自ら切除出来ないので、代わりに切除しても構いませんと言われる場合があると思います。この際には、必ず同意書をもらうようにして下さい。後になって「切っていい」と「言った」・「言わない」の水掛け論にならないようにしておくためです。また、その際には切除の費用をどちらが負担するのかも確認して下さい。
もう一つ気を付けていただきたいことは、第3項第一号の「相当の期間」とは、一般的に2週間~1か月程度と言われていますので、先方に申し入れても切ってくれないからといって、すぐに剪定しないようにして下さい。先方の切除を待たずして切除してしまいますと、勝手に切除したと訴えられますので、ある程度の期間、先方が切除するのを待って下さい。
確認しておくことや気を付けることはありますが、以前と比較にならないくらい数段に対応しやすくなったことに変わりはありませんので、隣家の木の枝がマンションの敷地に越境してきた場合には、民法第233条の規定に沿って適切に対応していただければと思います。