火災保険は、全焼しないと全額は支払われないのか?
どうも、FA高知の西山です。
ソチ五輪、真央ちゃん、メダルこそとれませんでしたが、「エイト・トリプル」感動しました。
オリンピックでメダルをとるっていうのは本当に大変なことですよね。全員が一番になりたい!中の一番にならないといけないですからね。
オリンピックで戦っている時点で尊敬ですね。
さてさて、今日は「もし、火事でお隣さんの家まで迷惑をかけてしまったらどうなるの?」についてお話していきます。
火災保険をかける時の盲点と言いますか、「自分の家の保障の話は説明受けたけど、お隣さんの家の保障の話までは説明してくれる営業マンが少ない!」というのが現状だと思います。
●日本では「失火法」によって火事の賠償責任は発生しない
実は日本には「失火法(しっかほう)」という法律があり、火事でお隣さんの家に迷惑をかけてしまっても、賠償責任は発生しない!という事になっています。
これは逆に言うと、お隣さんからのもらい火で自分の家が全焼してしまってもお隣さんには賠償責任が発際しない!ということです。
注※重過失の場合を除く。また2014年2月現在の失火法のお話
まあ日本はこの「失火法」によってある程度は守られていると言えるんですが、ただ実際に火事を起こしてしまった場合、「賠償責任が無いとはいえ、なんとなく気まずい」という声や、「重過失とみられた場合は賠償責任が発生する」という問題があります。
こういう問題を少しでもカバーできる特約が「類焼損害補償保険(るいしょうそんがいほしょうほけん)」です。
●類焼損害補償保険とは、
「類焼損害補償保険」とは、ご自宅からの失火によりお隣さんの住宅や家財に迷惑をかけてしまい、お隣さんの火災保険で十分に復旧できない場合、法律上の賠償責任が生じないときであっても復旧の不足分を保障してくれるという保険です。
もちろん「故意」は免責(対象外)ですが、「重過失」の場合もこちらの保険でカバーできるようになっています。
注※詳しいご説明は必ず火災保険の担当者、もしくは西山まで。
もし、気になるという方は、現在ご加入の火災保険に特約として付帯できる会社がありますので、火災保険の担当さんに詳しく聞いてみて下さいね。
今日は、もし、火事で隣の家まで迷惑をかけてしまったら、、、」についてお話しました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
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