フラット35で任意加入の「団信」を考える
どうも、FA高知の西山です。
本日も新しいお家の火災保険のご相談をお受けしました。
いいですよね!マイホーム!
最近火災保険を担当させていただいてるお家は、津波の心配がない場所や、高台のお家の割合が多くなってきています。
まあ地震のことばかり気にしてたら楽しくないですが、高知に住んでる限り、地震・津波はやっぱり気にはなりますね(汗)
まあそれはさておき、火災保険のご相談時によく聞かれる質問がこれです。
Q、火災保険は、全焼しないと全額は支払われないのか?
こんな話、聞いたことないですか?
火事の時、消防士がきて、
『待って!柱が一本残ってるからまだ消さないで~!火災保険が全額おりないから~』
みたいな。
これに対して今日はお答えしていきます。
まずはお答えから。
A、そんなことは断じてありません。
建物が完全に使用できなくなくなった状態を「全損」といいますが、その場合、契約している保険金額、つまり全額が保険金として支払われます。
柱が一本残っていたとしても建物は使用できないので、この場合保険金は全額支払われます。
※注 保険金額が適正なことが前提
また、もし建物が半分しか被害に遭っていなくても、その修理代が契約している保険金額をうわまわるような場合、全損となるケースもあります。
今は、保険金額の80%を超える損害を受けた場合は、全損とみなす火災保険が多いですね。
ちなみに地震保険の場合は、建物の主要構造部の損害が50%以上、もしくは延べ床面積の70%以上の損害で全損となります。
また東日本大震災以降、一戸建ての場合に限っては、地震による液状化で傾斜が1度傾くと全損、また、地盤沈下で30cm建物が沈んでも全損判定されるようになりました。
※注
地震保険に限ってはそもそも付帯できる範囲が、火災保険の保険金額の30%~50%までなので、全損判定されたとしても、建物が元通りに修理できる金額がお支払いされるわけではありません。
以上、地震保険に少し話は飛びましたが今日は、「火災保険は、全焼しないと全額は支払われないのか?」についてお話ししました。
最後までお読みいただきありがとうございました。
※保険金のお支払いや保険金額の設定については担当者、もしくは保険会社に必ず詳細をお聞きくださいね。
あなたの火災保険の疑問が少しでも晴れれば幸いです。
PS、
そういえば最近の一戸建てのお家は、木造でも「省令準耐火」のお家が多くなってきましたね。
一般の木造のお家と「省令準耐火」のお家では、火災保険と地震保険の保険料がびっくりするほど変わってきます。
またそのお話もおいおい綴っていきたいと思います。
それでは。
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