横浜のレッドゾーン(土砂災害特別警戒区域)の測量について
土地家屋調査士の関太郎です
今回は、「確定測量」についてお話しします。
「確定測量」は、土地家屋調査士が実施する業務の大半を占めており、
不動産業界、建設業界においても広く認識されています。
しかし、この「確定測量」を明確に定義づけるものは存在しません。
法令検索サイトで「確定測量」というキーワードを検索してもヒットしませんし
土地家屋調査士業務取扱要領においても言及されていません。
しかし、不動産の売買契約書では重要な局面で使用され、契約履行の条件とされています。
「確定測量」を定義づけたものが存在しないため、判断に迷うケースもあります。
以前、仲間の土地家屋調査士に「確定測量」の解釈について尋ねたところ、
大差はないものの、しかし微妙に異なることも見受けられました。
そんな悩ましい「確定測量」ですが、
土地家屋調査士会連合会で確定測量についての定義づけが議題にあがっていると耳にしました。
いろいろな意見があるようですが、業務の正確性や公正性向上につながる事を期待しています。