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小林磨寿美プロのご紹介
遺された家族が幸せになり、将来の生活も見すえた相続をサポートします(2/3)
残す、分ける、バランスが大切。次に起きる相続も見通してアドバイス
「まず一つ目の、ご両親のどちらかが亡くなった場合。どちらかというと、お母様がご存命なことが多く、ご遺族の方は残されたお母様をどう支援していくかが大切です。すでにお母様はご高齢のケースが多く、ご自分で生計を立てることは難しいかもしれません。ですので、お母様の今後の生活についてよく話し合うことが大事になります。他界されたお父様のお気持ちを考慮しながら、お母様とご家族皆様が納得される解決策をご提案しています」
小林さんは残された親に財産を残しつつ、必ず起きる次の相続を考慮した相続対策が大切と説きます。「私どもでは、今回の相続に関わる税金や対策と、次に起こる相続の税金や対策の両方を計算し最初にお伝えしています。最初から将来のことを理解していると、どの選択が自分たちにとって最適なのかが判断しやすくなります。仮に不動産などをお持ちの場合、処分するとしたら譲渡所得税もかかりますので、トータルで考えることが大事です」
なかには奥様と小さなお子様を残して働き盛りのお父さんが急逝する場合もあり、また別の問題が生ずると言います。「未成年が財産上の法律行為などをする場合には、親権者が法定代理人となりますが、遺産分割協議の場合は、親権者である奥様とお子様がそれぞれの相続人であるため、奥様がお子様の代理人となれないのです。別に家庭裁判所に申し出て特別代理人をたてねばならず、早急に手続きを始めなければいけません。遺産分割案も家庭裁判所に提出しますので、ご遺族の生活を守れるようアドバイスをしています」
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