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小林磨寿美プロのご紹介
遺された家族が幸せになり、将来の生活も見すえた相続をサポートします(3/3)
話し合いにくさのある兄弟相続は、専門家のアドバイスが鍵
「二つ目の兄弟相続、こちらは少々難しいケースが多く年々増えていく傾向にあります。通常なら存在する配偶者と子どもという相続権のある人間がいません。ですから、遺されたご兄弟同士で遺産分割をすることになります。ご両親が亡くなる場合は、長男長女の方が皆さんを取りまとめる役をされることが多いのですが、兄弟相続ではまとめ役を誰にするかから始めなければなりません。兄弟相続は通常の相続とは違う配慮が必要になります」
この他にも、兄弟の中で年齢の下の人が亡くなる場合、さらに問題が複雑になると小林さんは語ります。「年齢が下といってもそれなりに高齢のことが多く、すでに他の兄弟が他界していることもあります。すると、甥や姪にも相続権が発生します。現在では親戚付き合いも希薄になりつつありますし、遠方にお住まいのことも多くさらに話が進まない。こうした時に私ども専門家がお役に立てます。初回相談は無料ですので気兼ねせずにご相談いただきたいですね」
常に相続と向き合ってきた小林さん、胸に秘めた想いを吐露されました。「相続は相続税だけの問題ではありません。どうやってこの先を生きていくか、というご家族の将来に関わることです。皆さん相続に関してご存知ないことが多いと思いますので、そこを私どもがカバーする。そして、遺された方々を守るためにトータルプランの中で最善の選択ができるように支援することが役目だと思っています」
(取材年月:2017年7月)
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