夫婦①~お互いの価値観~
ご夫婦の相談で、できれば修復をしたいが
どうしても改善が難しい場合は
離婚も致し方ないと考えている、その前に、
まずは、二人でカウンセリングを受けてみようと
夫婦でいらっしゃる方が非常に増えてきています。
年代で言うと、30代、40代の方々が
半数以上をしめている状況です。
また、50代もご主人の定年間近では多くなっています。
修復であっても
離婚を決意している場合でも
まず、別居をしてみるケースも多く見られます。
その場合、「婚姻費用」という
この言葉の意味を知っていただきたいと思います。
婚姻費用とは、別居中のお互いの生活費のことで、
別居中のご夫婦の間で
子どもを連れて別居している方へ、
又は、働いていない方へ、
生活を維持していくために
必要なお金を支払うという意味であり、
義務でもあります。
婚姻費用は、基本的には、
支払う側の年収と
受け取る側の年収、
それと、子どもの数(未成年の子どもの数)などで、
「婚姻費用算定表」で決まってくるものでもあります。
婚姻費用は、
慰謝料とは全く異なり、
たとえば、
母親が子どもを引き取って行く場合に、
たとえ母親側に別居にいたる原因(不倫、ギャンブルなど)がある場合でも
子どもの養育に必要な費用として
みなされる場合もあります。
離婚が決まっていない場合でも、
まず別居を始める前には
婚姻費用を調停で申し立てをすることが
必要な場合も多いようです。
ここ横浜心理ケアセンターでは
修復を考えながらも
いざ離婚をする場合のさまざまな問題を
法律のプロである弁護士の先生に
カウンセラーが同席しながら
安心して聞いていくことができる
システムがあります。
いきなり弁護士事務所に行って相談するにも
何をどうやって話せばいいのかわからないという方、
まだ離婚も決まっていないのに
弁護士に相談する意味があるのかという方、
弁護士料は高くて払えないのでは?など
たくさんの不安を抱えている方々にとっても
聞きにくい事も
カウンセラーがその方に代わって弁護士の先生に
聞いていきますので、
緊張することなく
安心して法律について
知ることができます。
(1回のみ弁護士料は無料)
一度、離婚について少しでも考えていらっしゃる方は、
来てみてはいかがですか。
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