分譲マンションのリフォーム!できること・できないこと

中村和宏

中村和宏

テーマ:つぶやき



分譲マンションを購入したから、自分好みの内装にリフォームしたい!」そう夢見ている方は多いのではないでしょうか。
しかし、一戸建てと違って、分譲マンションにはリフォームできる部分とできない部分があります。
何も知らずに進めてしまうと、思わぬトラブルに発展することも。
今回は、分譲マンションのリフォームでどこまで自由に変更できるのか、初心者の方にも分かりやすく解説します。

原則:リフォームできるのは「専有部分」のみ

分譲マンションは、大きく「専有部分」と「共用部分」に分かれています。このうち、リフォームが許可されているのは、ご自身の住戸内である「専有部分」のみです。

<専有部分の例>
内装: 壁紙、フローリング、天井などの貼り替え。
間取り: 構造に関わらない壁の撤去や設置。
設備: キッチン、浴室、トイレ、洗面台などの水回り設備。
配管・配線: 専有部分内にある給排水管やガス管、電気配線。
建具: 室内ドア、クローゼットの扉など。
玄関ドアの内側: 塗装やシート貼りなど。
ただし、フローリングの遮音性など、マンションの管理規約で細かく規定されていることがあるので注意が必要です。
原則:リフォームできない「共用部分」
マンションの住民全体が共有する「共用部分」は、個人の判断でリフォームできません。

<共用部分の例>
建物の構造体: コンクリートの壁、柱、床、梁。
建物の外観: バルコニー、窓、サッシ、玄関ドアの外側。
共有設備: 廊下、階段、エレベーター、パイプスペース(PS)など。
特に、バルコニーは避難経路でもあるため、たとえ専用使用権があっても勝手にリフォームすることはできません。

リフォーム前に必ず確認すべきこと

管理規約のチェック: リフォーム内容によっては、床材の規定や工事可能な時間帯など、管理規約で定められたルールがあります。
管理組合への申請: 専有部分のリフォームでも、工事前に管理組合への届け出と承認が必要です。
近隣への挨拶: 騒音や振動で迷惑をかける可能性があるため、工事前には両隣や上下階の住人への挨拶を忘れずに行いましょう。

分譲マンションのリフォームは、専有部分と共用部分の区別をしっかり理解し、管理規約を遵守することが成功の鍵です。事前にしっかりと準備を進めれば、理想の住まいを手に入れることができます。

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