乾燥だけではありません!
今日、6月27日は、「日照権の日」です。
1972年の6月27日、最高裁において
「日照・通風は快適で健康な生活に必要なものであり、法的に保護する対象である」ことが示され、
初めて日照権が最高裁で認められたことに由来する記念日です。
日照権とは“建物の日当たりを確保する権利”のことです。
ただし、「日照権」そのものが法律で定められているわけではなく、
それを保護するために、
①斜線制限
建物と建物の間の空間を確保して、道路や隣地の日照・採光・通風を妨げないために、建築物の高さが制限されることを指す
②道路斜線制限
接している道路の幅に基づいて、道路を挟んだ反対側の建物の日照などを確保するための制限
③隣地斜線制限
隣地に面した建物部分の高さが20mもしくは31mを超える部分についての制限
④北側斜線制限
北側隣地の採光や通風を確保するための制限
⑤日影規制(にちえいきせい、ひかげきせい)
中高層程度の建築物を建てる際に、隣接する地域の日照を確保するため1年でもっとも日が短い冬至の日(12月22日ごろ)を基準として、日影を一定時間以上生じさせないと定めた制限
といった建築基準法を基に規制されています。