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中村和宏

こだわりの塗装で相模原に安心を届ける塗装の専門家

中村和宏(なかむらかずひろ) / 塗装職人

株式会社リプラス

コラム

節湯水栓とは

2019年6月28日

テーマ:つぶやき

コラムカテゴリ:住宅・建物

1.住宅における省エネで水栓を考慮する目的と関連法規
平成28年:建築物の省エネに関する法律は「省エネ法」から「建築物省エネ法」に
平成28年には、建築物の省エネに関する法律が「省エネ法」から
新たに「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(以下、建築物省エネ法という)」となりました。
この法律では、建築物の省エネ性能の更なる向上と普及を目的とし、
2020年を目途に省エネ基準の届出・適合義務化の対象建築物が段階的に拡大される予定です。
エネルギー消費性能に関する具体的な基準は「建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令」や告示、
技術的助言などで定められています(以下、これら関連基準を「建築物エネルギー消費性能基準」という)。
住宅における一次エネルギー消費量のうち、その多くを給湯設備の一次エネルギー消費量が占めています。
給湯の負荷を低減することは住宅の省エネ性能の向上に大きく寄与します。

2.節湯水栓の定義
シングル湯水混合水栓、ミキシング湯水混合水栓、サーモスタット湯水混合水栓のいずれかであり、
下表の定義を満たしているものが対象です。
節湯水栓の給湯量の削減率は、台所・洗面水栓は従来型の吐水量を“6L/分”、
浴室シャワー水栓は従来型を“10L/分”とし、これら従来型水栓との比較によるものです。
新しい省エネルギー基準である「住宅・建築物の省エネ基準」と「住宅事業建築主の判断の基準」とでは、
対象となる節湯種類及びその定義が異なります。

※1平成28年度まで住宅・建築物の省エネ基準に引用。
※2平成28年度まで住宅事業建築主の判断の基準に引用。
2ハンドル湯水混合水栓は、他の形式に比べ湯温度調整が困難であるために無駄な湯水の消費が増えるとされているため、本基準では対象外とする。
年間水使用量・年間ガス使用量については、“エネルギーの使用の合理化に関する建築主等及び特定建築物の所有者の判断の基準(平成25年経済産業省・国土交通省告示第1号)”における給湯量(東京4人世帯、床面積120平方メートルの戸建住宅)に基づき算出している。
引用:SANEI
詳しくはコチラ → SANEI
3.節湯水栓の例

引用:一般社団法人日本バルブ工業会 
詳しくはコチラ → 節湯水栓について 

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