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住宅取得者の初期負担軽減のために、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上および良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。
①一般の住宅:3年間 税額の1/2減額
②中高層住宅:5年間 税額の1/2減額
(平成28年3月31日まで)
テーマ:平成26年度税制改正
住宅取得者の初期負担軽減のために、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上および良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限を2年延長します。
①一般の住宅:3年間 税額の1/2減額
②中高層住宅:5年間 税額の1/2減額
(平成28年3月31日まで)
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