【2025年最新】マイホームを購入する際に活用できる国の支援制度

平原憲治

平原憲治

テーマ:不動産

マイホーム購入支援制度
マイホームを購入するためには、一般的に多額の資金が必要です。「マイホーム購入時の負担を少しでも軽くしたい」と考える方は少なくありません。

そこで検討したいのが、マイホーム取得時の減税制度や補助金制度です。減税制度や補助金制度を利用することで、マイホーム購入時やその後の金銭的な負担を軽減でき、家計に余裕が生まれやすくなります。

今回は、2025年3月現在で国が実施しているマイホーム購入の支援制度をご紹介します。

マイホーム購入時の減税制度

まずは、マイホームを購入する人が利用できる減税制度のなかでも代表的な「住宅ローン控除」と「認定長期優良住宅に関する特例措置」をみていきましょう。

住宅ローン控除(住宅ローン減税)

住宅ローン控除は、住宅ローンを組んでマイホームを購入した人が受けられる税の優遇制度です。取得した住宅に2025年末までに入居すると、毎年の年末時点における住宅ローン残高の0.7%が所得税と一部の住民税から控除されます。

例えば、年末時点の残高が2,000万円である場合、最大で2,000万円×0.7%=14万円分の減税を受けられます。

住宅ローン控除を受けられる期間は、以下の通りです。

  • 新築住宅・買取再販住宅:原則13年
  • 既存住宅(中古住宅):10年


住宅ローン控除には、控除の対象となる借入額に上限が定められています。借入額が増えるほど、住宅ローン控除による節税効果が高まるわけではない点には注意が必要です。

また、制度の対象となる借入上限額は、一般的な住宅よりも所定の環境性能がある住宅のほうが高く設定されています。

住宅ローン控除については、「注文住宅における住宅ローン減税とは?制度内容や利用するための」の記事で詳しく解説していますので、ぜひご覧ください。

認定長期優良住宅に関する特例措置

認定長期優良住宅とは、省エネ性能やバリアフリー性能、耐震性能などが優れており長きにわたって快適に暮らせる住宅のことです。
認定長期優良住宅を取得すると、マイホームを持つ人に課せられる税金が優遇されます。

例えば、令和8年3月31日までに新築された住宅である場合、固定資産税が1/2に減額される期間が以下の通り2年間延長されます。

一般住宅特例長期優良住宅
戸建て3年間5年間
マンション5年間7年間

※国土交通省「認定長期優良住宅に対する税の特例」をもとに作成
他にも、不動産を購入したときに1度だけ課税される不動産取得税や、不動産の登記をするときに支払う登録免許税も、所定の要件を満たせば負担が軽減されます。

続きを見てみる → マイホーム購入時の補助金

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