相続税の負担が減らせるかも?終身保険の活用法や注意点を解説
1年間で一定額以上の財産を贈与してもらった人は、贈与税がかかります。また亡くなった人が残した財産を相続すると、相続税がかかる場合があります。
実は贈与税と相続税は、近い将来に改正されるといわれているのです。今回は、2021年12月現在で公表されている情報をもとに、贈与税と相続税の変更点を予想します。
現行の相続税や贈与税
まずは、2021年12月現在の相続税と贈与税についてみていきましょう。
贈与税は、1月1日から同じ年の12月31日までに贈与された財産の合計額が110万円を超えると課せられる税金です。年間で贈与された財産の合計額から110万円を引いた額に、所定の税率をかけて、税額を計算します。
相続税は、亡くなった人の財産(預貯金・有価証券・不動産など)を引き継いだ人に課せられる税金です。
相続税には「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算される基礎控除があります。法定相続人は、その名の通り法律によって定められた遺産を相続する人です。
例えば、法定相続人の数が3人である場合、遺産の総額が3,000万円+600万円×3人=4,800万円以内であれば相続税はかかりません。
令和4年度の税制改正大綱で記載された点
翌年度の税制改正の方針がまとめられた書類を「税制改正大綱」といいます。2021年12月10日に発表された「令和4年度の税制改正大綱」には、相続税や贈与税の改正については明記されなかったものの、以下について言及されました。
- 相続税と贈与税の存在意義
- 現行の相続税と贈与税の問題点
- 今後の改正方針
相続税と贈与税の存在意義は、簡単にいえば「富の再分配」です。
もし相続税や贈与税がなかった場合、財産を相続したり贈与されたりしても課税されず資産を持っている人は、ずっと資産を持ち続けることになるでしょう。相続税や贈与税を課すことで、お金持ちの資産を若者世代に分配するようにしているのです。
しかし実態は、財産を持つ人の多くが、年間110万円以内の贈与を繰り返して贈与税がかからないように財産を移転し、相続税が高額にならないように対策をしています。
欧米諸国では、財産を贈与しても相続をしたときと同じ仕組みで税金が課せられるようになっています。そこで日本も、相続税と贈与税が本来の役割を果たせるように、税制の見直しを本格的に検討していくと、令和4年度の税制改正大綱に記されているのです。
続きを見てみる → 今後の相続税と贈与税がどうなるか考察