住宅取得の贈与非課税枠について、わかりやすく解説
保険は保障や貯蓄以外にも税金対策として活用できることがあります。特に終身保険は、相続税の負担を軽減できたり、遺産相続の際に親族間での争いを回避できたりと、さまざまな場面で活用可能です。
そこで今回は、終身保険を活用した相続税対策について解説します。
終身保険をうまく活用することで、あなたのご家族に対して、より多くの財産を円滑に残してあげられる助けになるため、ぜひご一読ください。
相続税とは
相続税とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続した場合に、相続財産を受け取った人(相続人)に対して課税される税金です。
しかし相続財産の全てが対象になるわけではありません。相続財産から、所定の計算方法で求められた基礎控除や借入金、葬儀費用などが控除された残りの財産に所定の税率をかけて算出される仕組みです。
基礎控除の額は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。例えば、相続人が妻と子供2人の計3人だった場合、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)です。
終身保険で相続税を節税できる理由
終身保険とは、死亡保障が一生涯続く保険です。加入から一定期間経過後に解約すると、支払った保険料以上の解約返戻金が受け取れるため、貯蓄目的で加入する人も多くいます。
終身保険のような、生命保険(死亡保険)には相続税の非課税枠があるため、相続税の負担を軽減できます。
非課税額は「500万円×法定相続人の数」で算出される仕組みです。仮に法定相続人が3人の場合、1,500万円までの保険金に対して相続税がかかりません。
一方で預貯金のような金融資産は、全額が相続税の課税対象です。仮に1,000万円の現金を相続すると、全てに相続税が課税されます。そこで、資産の一部を使って終身保険に加入することで、相続税の負担を減らせます。
例えば、1,000万円の保険料を一括で支払って、死亡保険金額1,100万円の終身保険に加入したとしましよう。法定相続人が3人のときは1,500万円まで相続税が非課税となるため、1,100万円の保険金は全て非課税となり、1,000万円の現金を相続税の計算対象から除外できるのです。
特に相続人が子供だけの場合は、配偶者のような税額の軽減措置※1を利用できないため、終身保険を利用した相続税の節税が特に有効です。
※1:相続税の額が法定相続分または1億6,000万円のどちらか少ない金額まで非課税となる制度
終身保険の保険金は遺産分割の対象にならない
現金や不動産で財産を相続すると、相続人の間で相続する割合で争う”争続”となってしまうことがあります。
一方で死亡保険金は、基本的に受取人のものであるため、遺産分割の対象になりません。
そこで、終身保険に加入しお金を渡したい人を保険金受取人に指定することで、遺産分割で揉める可能性を減らせます。
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