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自身が認知症になったときや亡くなってしまったときに備えて「家族信託」を利用し、財産の管理を家族に任せる方が増えてきました。
家族信託は、普及が推進されはじめて間もない制度であるため、詳しくご存じでないかたも多いでしょう。そこで今回は、家族信託の基本的な仕組みやメリット、デメリットなどをわかりやすく解説していきます。
家族信託とは
家族信託とは、所有する財産の管理を家族のような信頼できる人物に任せられる制度です。
現金や不動産などの財産を管理できるのは、基本的に財産の所有者のみです。しかし財産の所有者が認知症になってしまった場合、家族であっても個人の財産を管理したり処分したりできません。
例えば親が認知症を患って介護施設に入居した場合、入居費用や生活費などを親の預貯金口座から賄うのは困難です。認知症を患った人の預貯金口座は、凍結されてしまうことがあるためです。
家族信託を利用すると、財産の所有権のうち財産を管理したり処分したりする権利だけを信頼できる家族に託せます。家族信託で預貯金の管理を家族に託していれば、親が認知症になってしまったあとは本人の預貯金口座から施設への入居費用や生活費などを賄えます。
家族信託の仕組み
家族信託の登場人物は、以下のとおりです。
- 委託者
- 受託者
- 受益者
委託者とは、財産を所有する人です。委託者は、信託した財産の管理方法や処分の仕方を決める権利があります。また受託者を選任したり解任したりできるのも委託者のみです。
受託者は、委託者から委託された財産を管理したり処分したりできる人です。
受益者とは、信託した財産から利益を受け取れる人を指します。委託者が受益者を兼任するケースは珍しくありません。また受益者を、複数人に指定することも可能です。
例えば、委託者が所有する賃貸マンションを信託するとしましょう。
受託者は、委託者が指定する範囲内で賃貸マンションを売却したり、入居希望者と賃貸契約を結んだりできます。賃貸マンションの家賃収入や売却金を得られるのは、受益者です。
家族信託のメリット・デメリット
ここでは、家族信託のメリットやデメリットをそれぞれ解説します。
家族信託のメリット
家族信託の主なメリットは、以下の2点です。
- 柔軟な資産管理が可能
- 遺言の代わりになる など
財産を他人が管理する方法に「成年後見制度」があります。成年後見制度は、認知症等の理由で判断能力が下がってしまった人の財産を、家庭裁判所が選んだ成年後見人が管理する制度です。
成年後見人は、財産を所有する人の家族ではなく、弁護士や司法書士などの専門家が選任されるケースがほとんどです。また財産の管理や処分の方法について、本人や家族の意向が反映されにくい場合があるなど、さまざまな問題点がありました。
家族信託であれば、財産の管理を信頼できる家族に任せられるだけでなく、本人や家族の意向をもとに管理方法や処分方法を決められます。
また財産を所有する本人が亡くなったあと、財産を引き継ぐ人を指定できるため、遺言のように活用できる点も家族信託のメリットです。さらには、遺言では不可能な孫やひ孫世代への引き継ぎ方も指定できます。
家族信託のメリットは、ほかにも「不動産の共有名義による争いを回避できる」「事業承継に活用できる」などがあります。
続きを見てみる → 家族信託のデメリット