障害者グループホームの開設に必要な設置基準

猪野由紀夫

猪野由紀夫

テーマ:障害者グループホーム

(概要)
障害者グループホームを開設するために各自治体から指定を受けるには、複数の条件があります。
大きく分けて「運営基準」「人員基準」「設備基準」の3つで、これらの基準をすべてクリアすることで指定を受けるための条件がそろうことになります。

ここでは、この3つの基準内容についてご説明します。

(本文)
設置基準1:運営基準について
障害者グループホームを運営するにあたっては、事業所を構える自治体それぞれの基準条例を守って運営することが求められます。そのための基準として「運営規程」というルールブックのようなものを作成する必要があります。

【運営規程の内容】
運営規程は各自治体によって異なる部分もありますが、基本的には以下のような内容になっています。

・事業内容
・運営方針
・事業所の名称と所在地
・営業日や営業時間
・利用者の定員
・サービスの内容
・苦情解決の処理方法
・サービスに関する費用
・研修の実施について

これらは、障害者グループホームを運営するためにはどれも必要不可欠で、運営規程作成時には、主にこれらの内容を決めます。これらは、各都道府県の障がい者福祉サービスのサイトにひな形が掲載されているので、これらを参考にしましょう。

設置基準2:人員基準について
障害者グループホームを運営、維持していくためには欠かせない人員についての基準です。
ちなみに、ここで言う人員とは入居者ではなく、グループホームの入所者をお世話する、職員のことです。

【グループホームの管理者】
グループホームごとに、常勤の管理者を配置する必要があります。管理者は、採用、シフト管理、食材調達、ルール設定、請求業務行政との調整などの業務が求められます。

管理者は、事業所の管理業務に支障をきたさない範囲であれば、他の職種を兼業することもできます。

【世話人・生活支援員】
グループホームの世話人の人数や、勤務形態についての基準です。

グループホーム利用者4人に対して、世話人1人以上の配置が基準で、世話人のうち1人以上は常勤していなくてはなりません。

また、夜間や深夜帯の世話人の場合は、グループホーム利用者の人数を問わず、通常の勤務者を常時1人以上配置しておくことが必要となります。

利用者の数により世話人、生活支援員の設置基準が異なりますので、都道府県をよく協議して採用しシフト管理することが求められます

【サービス管理責任者】
各利用者の個別支援計画を作成する計画作成担当者を、グループホームごとに必ず1名配置しなくてはなりません。

以上のような人員基準ではありますが、実際に業務が始まるとこれだけでは利用者に対して十分なサービスが提供できないことも多いです。

グループホームによっては、地域住民などがボランティアスタッフとして協力することで人員体制を強化している所もあります。

この基準はあくまでも最低基準と考えて、手厚いサービスが提供できるように人員の確保に努めることが大切です。

設置基準3:設備基準について
設備基準は、事務所や居室、消火設備、洗面・浴室設備、立地条件など、安全で良質なサービスを提供する上で最低限必要な間取りや定員についての基準です。

障害者グループホームでは、障害者施設や病院とは異なり、ごく普通の民家のように家庭的で落ち着いた環境が求められます。

【立地】
障害者グループホームでは、支援を行う上で、従業員の他にも家族や地域住民との交流は欠かせません。

これを考えて「利用者が家族や地域住民との交流を持つ機会が確保できる地域」であることが立地条件となります。

自治体によっては「グルームホームの半径何km以内に住宅が何軒以上」という具体的な基準が定められている場合もあります。

【定員】
4人以上を1ユニットと考えて、1カ所のグループホームには近隣の別ユニットを増設することが可能です。

また、入居者の日常生活に必要な設備などは、1ユニットごとに設置して、複数のユニット間での共用は認められていません。

【居室(部屋)】
原則的に1人1室の個室で、その広さは床面積を7.43㎡(4.5畳)以上確保するものと定められています。

ただし、その利用者に必要と判断される場合に限っては、2人1室の設置も認められます。

【共用設備】
利用者が共用する食堂や台所、トイレ、洗面所、浴室、消防設備といった設備を整えます。

各設備の間取りを決める時には、利用者の動線と安全性を考えて、死角ができないような工夫が必要です。

また、書類保管キャビネット、金庫などは、共用施設とは分離して確保すると規定されています。

障害者グループホームでは、各市町村の障害支援区分1~6の認定を受けている利用者が入居対象となります。そのため、必要に応じてバリアフリーの設備を整えることも大切です。
また支援区分が4以上の入居者が多くなると、スプリンクラー設置が義務づけられています。

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猪野由紀夫
専門家

猪野由紀夫(税理士)

DCC株式会社

長年の税理士と人事の経験を基に、障害者福祉事業の起業から指定申請、採用教育まで一貫した経営コンサルティングを提供しています。融資や介護ロボットの導入に関する補助金等の申請代行も積極的に行っています。

猪野由紀夫プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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