「絶対に逃げてはダメです。」2021-40

酒匂信次

酒匂信次

テーマ:交通事故

何ともバタバタした、そしてやり切れない気持ちになった1日でした。

「がんに関する留意事項」について書くには準備する時間がなくて、「王将の天津飯」を食べてアップしようかと思いましたが、お昼を食べる時間そのものがなくて、現在19時11分ですね。

 そう、なぜやり切れない気持ちになったかというと…

https://www3.nhk.or.jp/lnews/kagoshima/20210209/5050013568.html

今朝の、鹿児島市の国道10号で20歳の男性が、ひき逃げで死亡してしまった「事件」のことですね。
(あえて「事故」ではなくて「事件」と呼びます。)

ひき逃げ直後に別事故を起こした、酒気帯び運転の疑いで逮捕された男の犯行の可能性が強いようですね。(現在はまだ捜査中なので、被疑者、という立場でしょうか)
 
 よく「飲酒運転で死亡事故を起こしたら一生終わりだ」と言ったりしますし、確かにその通りだとは思いますが、何はともあれ「逃げて」は絶対にいけません。

 その点について「今私が思うところ」を書き記したいと思います。

 (一般的な「思い」です。法律的な解説でもありません。もちろん、今回の被疑者についての具体的な追及ではありません。)

そもそも、「ひき逃げとはどんな行為か」というと…

ひき逃げとは、交通事故で人を死傷させてしまった際、必要な処置をせずにその場から逃げる行為のことをいいます。本来は交通事故で人を死傷させた時点で罪に問われるのですが、現場から立ち去ってしまうことにより、その行為についても罪に問われることになります。

 罪状は様々ですね。

「道路交通法72条の救護義務違反」

「自動車運転処罰法違反による3種類の罪」
・過失運転致死傷罪
・危険運転致死傷罪
・準危険運転致死傷罪

でも「逃げた行為」が罪状になるから「ひき逃げ」したらいけないのか?

ある意味、「飲酒でひき逃げした方」が無罪のわけはなく、当然法治国家として「罰」を受けるべきなのですが、それだけじゃないと思うんですよね。

「自動車を運転させた結果の過失で人に怪我をさせたこと」が「業務上過失致死傷」なのは当然なのですが、もっと根本的なこと。

自動車は、まあ「道具」ですね。

道具の使用が原因で人を怪我させたわけです。

例えば、ほうきを持って掃除してたら、ふと魔が差して、ゴルフの素振りしたら、そこに通りがかりの児童の頭があった、と。

頭から血を流していると。

そこで「子供を置いて、逃げますか?」

救急車呼びますよね?

応急処置しますよね?

助けを呼びますよね?

「人に怪我をさせたら…ごめんなさい+救助+治療」じゃないですか?

なぜ「車」で同じことが起こったら、「逃げる」のんでしょうか?

仮に「飲酒ひき逃げした車」に自動車保険(任意保険)が、付いていれば少なくとも、被害者への民事賠償はできるわけです。「飲酒ひき逃げ」は対人・対物賠償保険の「免責」要項ではないわけですし。
(もちろん「ひき逃げ」したことによって、被害者側の感情はズタズタですので、そう簡単に示談交渉が進まず、話がこじれることは自明の理ですが。だって「怪我させた方が逃げてる」んですから。そう簡単に納得できるはずがないですね。)

「逃げる」ことによって「被害者の治療を受けられる機会」は損なわれるわけです。

治療が遅くなれば症状もどんどん悪くなるわけです。

今回のような「死傷」に至ることもあるわけです。

「人を怪我させたんだから」…「逃げるな!」と。

自分がどんな罰を今後受けるかどうかなんて後の話ですね。

なぜか「あおり運転」もそうですが、なんで「車に乗る」と人格が変わるんでしょうね?

いろいろ腑に落ちないことが多いです。


加害者が、自分の犯した罪に向き合って、しっかり罪状を償い、被害者にも誠心誠意対応しますように。

そして、何よりも、今回の被害者の大学生のご冥福をお祈りします。

合掌

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酒匂信次
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酒匂信次(ファイナンシャルプランナー)

有限会社酒匂保険事務所

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