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コラム
台風の時は隣と1台開けて駐車しましょう。
2017年8月5日
台風第11号 (ナルガエ)がはるか太平洋沖に行きましたが、台風5号(ノル―)九州に近づいております。
ちなみに飯伏幸太の新技は「カミゴェ」です。(ェは小文字)
台風に関する保険については、募集文書登録の問題もあり、日本損保保険協会のリンクを貼るにとどめますが…
http://www.sonpo.or.jp/insurance/commentary/shizen/
今の台風接近の状況下で、私が切に申し上げたいことは…
「私のことは嫌いになってもAKBのことは嫌いにならないでください!!!」
いえ、違いました。
「台風下でどうしても車で外出しないといけなくなったら、必ず隣の車と1台分あけて駐車してください!」
ということです。
は?何を言ってるの?という感じでしょうが、これは「天災時での賠償責任の有無」に関連する問題です。
具体的に言いますと…
あなたが台風上陸時に、コンビニの駐車場に車を停めたとします。
そして、車から降りようとした瞬間、突風でドアが勢いよく開いて、隣の車に激しくぶつかり、損害を与えてしまったとします。
この場合に「ああ私の自動車保険で修理します!」と言ってしますと「アウト~!」です。
一見、不自然な感覚を覚える方もいると思いますが、台風は天災であり、予測できない事態から発生した天災による事故では賠償責任は発生しないというのが法律の考え方です。
賠償責任が発生しない以上、自動車保険の対物賠償では対応できないことになります。
流行りの「個人賠償責任保険なら大丈夫!」とネットの掲示板に書いてあったらしいですが、これも大嘘です。
但し、ぶつけられた側の自動車に、この形態の事故が対象となる車両保険があれば、そちらから支払われることになります。(車両保険の支払い内容についてはご加入の各保険会社にお問合せ下さい。)
もちろん、台風上陸前に「そよそよ」としか風が吹いていないような状況で、隣の車の恋人達がいちゃついていたので、頭に来て勢いよくドアを開けて恋人達の車をへこませてやった!みたいなのは免責ですね。そもそも「故意」なので保険は降りません。
はい、恋ダンス。
いえ…
故意ざんす。
はい。どうしようもなくなったところで失礼致します。
くれぐれも皆さまお気を付け下さい。
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