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退職時のボーナス

冨田義広

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民間の調査会社によると、今年の民間企業の冬のボーナスは前年比2.2~2.6%増と予想されており、5年連続で増加する見込みだそうです。働く人にとってうれしいニュースが聞こえてくる一方で、そもそもボーナスとはどういう位置づけなのか、そして支給前に退職した場合はどう扱われるのか、意外と知られていない点も多くあります。

一般的にボーナス(賞与)は「定期の給与とは別に支払われる給与等」とされており、毎月の給与のように労働基準法で支給方法などが決められているものではありません。会社側が、支払い回数やタイミング、さらに言えば“支給するかどうか”まで自由に決めることができます。ただし、就業規則・労働契約・労使協定などで取り決めている場合には、その内容に従う必要があります。

では、ボーナスが出る会社で、支給前に退職した場合はどうなるのでしょうか。結論としては、会社の規定によって扱いが異なります。例えば、「ボーナス支給日に在籍している従業員に限り支給する」と定めている会社では、算定期間中に働いていたとしても、支給日より前に退職していれば受け取ることはできません。
一方で、「支給日の1か月前まで在籍していた者を対象とする」といったように、別の日を基準にする規定があれば、支給日前に退職していても、支給される可能性があります。また、会社都合で解雇された場合のように、従業員側で退職日を選べないケースでは、在籍要件を満たしていなくても支給される場合があります。
退職時は、ボーナスの有無が思わぬトラブルにつながることもあります。自身の会社の規定がどうなっているのか、あらかじめ確認しておくと安心です。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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