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10月からの「育児・介護休業法」の改正ポイント

冨田義広

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「育児・介護休業法」が、令和7年4月1日からすでに一部改正されていますが、10月1日からも新たな内容が施行されることになっています。
改正される内容は、大きく分けて以下の2つです。

①柔軟な働き方を実現するための措置
3歳から小学校就学前の子を養育する労働者に対して、政府が講じるべきと定めた措置5つの中から、2つ以上を選択して講じ、選択した措置と残業免除などの育児に関する制度を、3歳未満の子を養育する労働者に対し、適切な時期に周知し意向確認を行うことが義務化されます。

②仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取・配慮
妊娠・出産等の申出時および3歳未満の子を養育する労働者に、勤務時間帯・勤務地・両立支援制度の利用などについて、意向を聴取することと、聴取した意向に対して配慮することが義務化されます。

いまや、共稼ぎ世帯が全体の7割以上を占めており、育児や介護は男性・女性に関係なく、それぞれ役割を決めて行う時代になりました。仕事と家庭を両立しやすい環境を整えるために、今後も企業側の積極的なサポートが求められています。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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