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通勤手当の非課税枠

冨田義広

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今年の初めごろに、「通勤手当が全額課税されるようになる」「通勤手当の非課税がなくなる」といったうわさが、ネットを中心に流れました。
しかし、この通勤手当の非課税枠の廃止に関しては、あくまで検討中の話であり、今のところ変更があるかなどについては何も発表されていません。

現在、通勤手当には一定の非課税枠が設けられています。
公共交通機関(電車・バス)で通勤する場合の非課税限度額は、1か月あたり15万円です。ただし、これは「最も経済的かつ合理的な経路および方法」の通勤が対象となりますので、グリーン料金は認められていません。
マイカー・自転車で通勤する場合は、通勤距離によって非課税限度額が違います。
詳しくは国税庁のホームページ等で確認していただきたいのですが、片道2km未満は全額課税対象となり、移動距離が長くなるごとに限度額は上がり、最大は片道55km以上で3万1600円となります。
この非課税限度額は、平成28年に改正されてから変更されていません。

給与の計算にも関わってくるため、引っ越しなどをされて通勤方法や距離が変わった場合は、速やかに勤務先に申し出てください。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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