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熱中症対策の義務化

冨田義広

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職場における熱中症による死傷者数ですが、2022年827人(死亡者30人)、2023年1106人(死亡者31人)、2024年1195人(死亡者30人)と、年々増加しています。
厚生労働省では、労働者を熱中症から守るため、早期発見や適切な対策を取ることを企業に義務付ける方針を発表しました。
対象となるのは、「暑さ指数」が28以上か、気温が31度以上の環境で、連続1時間以上、または、1日4時間以上の作業が見込まれる場合となります。

「暑さ指数」は、環境省から毎日ホームページ等で発表されています。今年は、4月23日から開始される予定です。28以上31未満は「厳重警戒」で激しい運動は中止、31以上になると「危険」で原則運動は禁止となります。昨年からは、35以上になる場合は「熱中症警戒アラート」が発表され、天気予報などでも注意を促しています。

熱中症は、自覚症状がある人やそのおそれがある人を早期に発見して、体を冷やす、病院へ搬送するなどの適切な処置を行えば、重症化を防ぐことができます。そういった対策を怠った企業には、罰則として6か月以下の懲役、または50万円以下の罰金が科される予定で、厚生労働省は今年の6月から施行したい考えです。
罰則等がなくても、企業には従業員の健康と安全に配慮する義務がありますし、熱中症により従業員が働けなくなれば、人手不足となり生産性も落ちます。
年々暑さが厳しくなっているなか、「従来のやり方で大丈夫」ではなく、熱中症に対して企業は危機感を持って対策を考える必要があるでしょう。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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