協会けんぽの令和7年度保険料率
失業手当は、正当な理由がなく自己の都合で退職した場合、受給資格決定日から7日間の待期期間終了後、今までは原則2か月の給付制限がありました。
しかし、令和7年4月1日以降に退職した場合、この給付制限が原則1か月に短縮されます。
ですから、たった1日の違いですが、退職日が3月31日と4月1日では、失業手当の支給開始が1か月違うことになります。
この短縮が決定するまでに、給付制限期間が短いと再就職の阻害になるのではないかといった意見もありましたが、まずは生活基盤を安定させて、焦ることなく再就職先を探したり、新たな資格等を取得して、スキルアップを図ることができるようにするために短縮することとなったそうです。
ただし、退職日から遡って5年間のうちに、2回以上正当な理由なく自己都合退職し、受給資格決定を受けた場合、給付制限は3か月となります。また、自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された場合も3か月となります。
失業手当を受給するためには、退職前の2年間で通算12か月以上雇用保険に加入していることが条件になりますが、これは同じ会社でなくても構いません。直近で退職した会社で12か月なくても、前の会社と合わせて2年間で12か月以上雇用保険料を支払っていれば受け取ることができます。
ただし、失業手当が受給されるのは、現在失業中であっても、再就職する意欲がある人となります。積極的に就職活動をすることも条件となりますので注意してください。