国民年金の「第3号被保険者」制度の見直し
政府は特定扶養親族の控除要件を、現在の年収103万円から150万円に引き上げる方向で、最終調整に入りました。
この特定扶養親族とは、その年の12月31日現在の年齢が、19歳以上23歳未満の大学生などのことをいいます。特定扶養親族がいる場合、納税者は所得税63万円、住民税45万円の控除を受けることができます。
現行では、特定扶養親族がアルバイト等で年収103万円を超えてしまうと扶養対象外となり、その親らは控除を受けることができなくなります。しかし、最低賃金の引き上げによってバイトの時給額が高くなっているため、12月前にすでに103万円を超えている学生が働けなくなり、年末の人手不足に拍車をかけていることや、この物価高に少しでも学費や生活費を稼ぎたいと思っている学生が、103万円の壁のせいでそれ以上働けなくなっているのが現状です。
そこで政府は、年末に就業調整をしなくても済むように、特定扶養控除も「配偶者特別控除」と同額の150万円まで引き上げ、2025年分の所得から適用することを検討しています。
ただ、学生の本分は学業ですから、長時間のアルバイトができるようになったからといって、学業がおろそかにならないように気をつける必要はあるでしょう。