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国民年金の「第3号被保険者」制度の見直し

冨田義広

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先日、国民年金の第3号被保険者の廃止について報道されていましたが、そもそもこの「第3号被保険者」を知らないと廃止するべきかどうかを論じることができません。
そこでまず「国民年金」とは何かからですが、原則日本国内に住む20歳以上60歳未満の全ての人に加入義務があり、「第1号被保険者」「第2号被保険者」「第3号被保険者」の3種類がある公的年金のことで、一定の保険料を納めることで、年金を受け取ることができる制度のことをいいます。

被保険者の違いについてですが、
「第1号被保険者」は、自営業者・農業漁業従事者・学生および無職の人や、第2号、第3号に該当しない人。
「第2号被保険者」は、厚生年金や共済組合等に加入している会社員や公務員(ただし、老齢基礎年金などを受ける権利がある人は除きます)。
「第3号被保険者」は、第2号被保険者に扶養されている配偶者で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の人(ただし、130万円未満でも、厚生年金保険の加入要件に当てはまる人は非該当)。
となります。

その中で、自ら保険料を支払わなくてもいい「第3号被保険者」については、以前から「第1号被保険者」の配偶者から不公平であるという声や、この制度があるから、一定の収入を超えないように働く要因になっているとの声がありました。そこで廃止を求める提言が出されたのですが、一律全て廃止となれば、そこにも問題が出てきます。
まず、保険料が令和6年の時点で年間約20万円と高額であること。家族分の保険料を支払う必要が出てくると、少子化の加速どころか、結婚すらしない若者が増える可能性があります。また、低所得世帯の家計を圧迫することにもなるでしょう。
一方で、この制度が創設されてから、40年近く経っており、時代にそぐわなくなっているとの指摘もあります。女性の自由な働き方を促進する為にも、段階的に廃止していく必要があるとの声もあり、廃止すれば男女格差の緩和にもつながることになるでしょう。
取り敢えず今回は、5年後の年金制度の改正時に再度見直されることとなりました。

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冨田義広
専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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