就活とオワハラ
現行の労働基準法では、会社は労働者に対して、週に1回以上の休日を与えることを原則としていますが、変形休日制を採用している場合、4週間に4回以上の休日を与えればよいとされています。この制度を利用すれば、最初の4週は先に4日休んだ後、24日連続で働き、次の4週は24日連続して働いた後、最後に4日休むといったことが法的に可能になります。
つまり、法律上では48日間連続勤務でも違法にならないということです。
しかし、これは労働者にとってかなりの負担となり、健康を害するおそれがあるため、厚生労働省の研究会で、14日以上の連続勤務を禁止する法改正を検討すべきとの案が出ました。
また、現在、国の推奨が9~11時間となっている、退勤から翌日の出勤までの「勤務間インターバル」についても、企業に対して法的義務づけを視野に入れて、強化していくべきだといった意見も出てきたそうです。
どちらも労働者の健康を守るための案で、特に14日以上連続勤務禁止に関しては、2026年内に法改正案が国会に提出される可能性が高いと思われます。