特定扶養控除 150万円に引き上げへ
令和6年12月2日以降、現行の健康保険証は廃止となり、新たに発行されなくなります。その代わりにマイナンバーカードが健康保険証となります。
しかし、1年間は現在の健康保険証をそのまま使用することができます。また、マイナンバーカードを取得していない人や、マイナンバーカードを持っていても健康保険証利用登録を行っていない人には、現行の健康保険証の有効期限内に、「資格確認書」が順次交付される予定で、その「資格確認書」で今までのように医療を受けることができます。
健康保険証がマイナンバーカード保険証(マイナ保険証)に変わると、今まで保険証を提出して行っていた病院の受付が、設置されているカードリーダーを使用しての受付に変わります。この時、顔認証や暗証番号を入力することで本人確認と受付を同時に行いますが、もしどちらも上手くいかない場合は、窓口職員による目視でも大丈夫です。
このマイナ保険証を使用することで、患者さんの同意は必要ですが、別の医療機関や薬局での履歴を参照することができるため、薬の飲み合わせの確認や重複を防いだり、初めて行った医療機関でもスムーズに受診できたりといったメリットがあります。
支払いに関しても、限度額適用認定証を提示しなくても、窓口で高額療養費制度の限度額を超えた額の一時的な支払いが不要となるため、煩わしい手続きを減らすことができます。
マイナンバーカードと運転免許証を一体化することも決まっており、手続きの開始日を来年3月24日とすることが先日閣議決定されました。
今後、健康保険証だけではなく、他の様々な手続きがこのマイナンバーを通して行われるようになっていくでしょう。