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「ストレスチェック」の義務化

冨田義広

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職場におけるストレスは、社員の心身にも影響を与え、休職や離職にもつながります。
そこで、労働安全衛生法に基づき、平成27年12月から、常時50人以上の労働者を使用する事業所に、年に1回以上のストレスチェック制度の実施が義務化されています。ここでいう「常時50人以上」とは、週の所定労働時間が通常の労働者の4分の3未満のパート社員や、派遣先における派遣労働者も含めた人数になります。
厚生労働省は9月30日に、このストレスチェックの実施義務を50人未満の事業所にも拡大するとの骨子案を提示しました。ただし、50人未満の事業所については、労働基準監督署への報告は義務付けないとのことです。

ストレスチェックとは、社員のストレス状態について調べるために行う検査のことで、ストレスに関する質問に社員自身が答えることで、ストレスの度合いを数値化し、自分の状態がわかるようになっています。またその結果を集計し分析することで、社内・部署・チーム別の傾向も把握することができます。
ストレスチェックを行うことで、職場内で高ストレス状態になっていないかを知り、早めの対応を行うことで、メンタルヘルスの不調や精神疾患の発症を防ぐことが目的です。

厚生労働省には、「ストレスチェック制度導入ガイド」が用意されていて、実施者の選定や質問項目、必ずプライバシーを守ることや、人事などに影響を与えてはいけないことなど注意点についても記載されています。また、「ストレスチェック制度サポートダイヤル」も用意されていますので、現在対象ではない事業所の方も、一度どういった制度かを見てみてはいかがでしょうか。

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専門家

冨田義広(社会保険労務士)

冨田社会保険労務士事務所

事業運営の中で発生する、さまざまな労務問題に対応。人事の現場経験で培った知識とノウハウを軸に人事や労務、法律に関する相談から給与計算や社会保険手続きにも応じています。

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