特定扶養控除 150万円に引き上げへ
10月からある大手銀行で全社員を対象に、副業を認めるとの報道が先日ありました。
条件は、事前に申請をして承認を得ること、月に20時間まで、本業に支障が出ない範囲で本業と競合しないことだそうです。
これまでその銀行での副業は、60歳以上などの一部の社員に認められていましたが、2026年に行う予定の年功序列制度の廃止を念頭に、他の社員にも広く副業を認める形になります。
他の金融機関でも次々と副業を認める会社が増えてきており、すでに活用している銀行も存在しています。
副業の解禁の目的としてよく言われるのは、社外での業務を通じて、価値観を広げる、人脈をつくる、他業種での経験や知識を得る、地域の活性化に寄与するなどで、この活動によって、本業の多様性の向上や人材の育成等につなげていくとのことです。
確かに副業制度には、柔軟な働き方ができる、転職に向けた経験値を上げるといったメリットも多くありますが、月20時間までの働き方で、どこまでそういった経験を得ることができるのか、副業を行う人の選択にかかっているとも言えます。
また、意図しない情報漏洩や、法律で定められた労働時間の超過など、注意すべき点もいくつかあります。
特に労働時間に関しては、原則1日8時間、週40時間までといったルールは、事業所別でみるのではなく、掛け持ちで仕事をしていても通算されるので、規定の時間を超過すれば、時間外割増賃金が発生することになります。そういった割増賃金を、本業、副業のどちらが支払うことになるのかなどの問題も生じるでしょう。
副業を認めるのであれば、そういった問題にも対応できるよう、社員に対してのきめ細かい説明が不可欠になります。