就活とオワハラ
2024年10月から、従業員数が51人~100人の企業に働くパート・アルバイトの方が、新たに社会保険の適用となります。
ここでいう従業員数とは、フルタイムで働く従業員と、1週間および1日の所定労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員のことで、この労働時間を満たすのであれば、正社員のみならず、パート・アルバイト社員であってもカウントの対象となります。
2016年10月から従業員数501人以上の企業、2022年10月からは101人以上の企業にも拡大されてきましたが、今回の改定で、更に多くの短時間労働者が社会保険の加入対象となります。
加入条件は、
①週の所定労働時間が20時間以上30時間未満
②所定内賃金の月額が88,000円以上
③雇用期間が2か月を超えて見込まれる
④学生ではない
この4つ全てに該当する短時間労働者が対象となります。
短時間労働者にとっては、保険料を会社に折半してもらい、厚生年金に加入することにより将来貰える年金額が増える・健康保険加入によって病気やケガの際の傷病手当金や出産時の出産手当金が支給されるなどのメリットはありますが、毎月の給与から保険料が引かれるため、手取り額が減ってしまいます。
一方、企業側としては採用時にアピールできるメリットはありますが、保険料を従業員と折半するため、雇用コストが上がるといったデメリットもあります。
労働者、企業側ともに、今後の働き方の見直しが必要になるでしょう。